子ども家庭相談室Q&A
更新日:2019年08月29日
Q 誰でも相談できますか?
A 0歳から18歳までの子どもを持つ保護者や関係者(祖父母、兄弟、友人など)、関係機関(学校、保育所、幼稚園など)など、子どもに関することなら誰でも相談できます。
Q 何でも相談できますか?
A 子どもの育児、発育、しつけなど子育て全般に関することや、家族関係、非行、不登校、学校生活などの悩み、心配ごとなど何でも相談できます。また、ひとり親家庭のためのさまざまな支援の相談にも応じます。
子ども虐待の通告窓口にもなっています。
Q どんな方法で相談できますか?
A まず、お電話でご相談ください。ソーシャルワーカーがじっくりお話をうかがいます。話を聞いてもらうだけで心がずいぶん軽くなることもあります。また、直接、子ども家庭相談室に来ていただき、面談することもできます。
- 必要に応じ、訪問もできます。その他、手紙、FAXでの相談も可能です。
- 匿名での相談も可能です。秘密はかたく守られます。
ソーシャルワーカーが相談者の気持ちに寄り添い、一緒に解決への道を考えていきます。
このページに関する問い合わせ先
教育子ども部 子ども相談支援センター(子ども支援課)
場所:市役所西館1階
電話番号
(総合相談)子ども家庭相談室:0940-36-1302
発達支援室:0940-36-9098
教育サポート室エール:0940-36-8303
子どもの権利相談室“ハッピークローバー”:0940-36-9094(一般)/0120-968-487(子ども専用フリーダイヤル)
ファクス番号:0940-37-3046