災害見舞金について
トップページ > 災害見舞金について
更新日:2024年8月28日
宗像市では災害により被害を受けた市民の方に対し災害見舞金を支給します。
(対象:令和6年7月1日以降の災害)
支給対象
(1)被害を受けた住家に居住する市民のうち世帯主であるもの
(2)被害を受けた事業所等の代表者
〇罹災証明書もしくは被害届出証明書による証明を受け、且つ以下の被害の程度に該当する方
支給額等について
区分 | 対象者 | 被害の程度 | 災害見舞金の額 |
住家の被害 | 被害を受けた住家に居住する市民のうち 世帯主であるもの |
全壊、全焼又は流失 | 50,000円 |
半壊、焼失又は半流失 | 30,000円 | ||
床上浸水 | 30,000円 | ||
事務所等の被害 | 被害を受けた事業所等の代表者 | 全壊、全焼又は流失 | 30,000円 |
半壊、焼失又は半流失 | 20,000円 | ||
床上浸水 | 20,000円 |