災害見舞金について 最終更新日:2024年8月28日 (ID:2171) 印刷 宗像市では災害により被害を受けた市民の方に対し災害見舞金を支給します。(対象:令和6年7月1日以降の災害) 支給対象 (1)被害を受けた住家に居住する市民のうち世帯主であるもの(2)被害を受けた事業所等の代表者 〇罹災証明書もしくは被害届出証明書による証明を受け、且つ以下の被害の程度に該当する方 支給額等について 区分 対象者 被害の程度 災害見舞金の額 住家の被害 被害を受けた住家に居住する市民のうち世帯主であるもの 全壊、全焼又は流失 50,000円 半壊、焼失又は半流失 30,000円 床上浸水 30,000円 事務所等の被害 被害を受けた事業所等の代表者 全壊、全焼又は流失 30,000円 半壊、焼失又は半流失 20,000円 床上浸水 20,000円