避難に不安を感じている人へ 最終更新日:2024年10月7日 (ID:921) 印刷 近年の豪雨や大地震では、自力での避難が困難な人(避難行動要支援者)が犠牲になるケースが増加しています。東日本大震災では全体の死者数のうち多くが高齢者でした。このような犠牲を減らすためには、災害前の要支援者の把握と、災害発生時の迅速な避難支援の体制をつくることが重要です。 市では、避難支援が必要な人を把握するため、「避難行動要支援者名簿」を作成します。 避難行動要支援者名簿に登録しましょう 市では、避難行動要支援者名簿を作成するため、「避難行動要支援者名簿登録のご案内」を毎年12月頃に、対象者へ郵送します。登録希望者は案内を確認後、手続きをしてください。 対象(施設や病院などに長期入所、入院していない次のいずれかの人) 介護保険の要介護3以上の認定を受けている 身体障害者手帳1級か2級の交付を受けている 療育手帳A判定の交付を受けている 精神障害者保険福祉手帳1級の交付を受けている 75歳以上の高齢者で、一人暮らしか高齢者のみの世帯に属する すでに登録している人で下記のいずれかの場合は危機管理課に必ず連絡を 名簿に登録している内容(電話番号、緊急連絡先、地域支援者など)が変更になった人 名簿登録後に福祉施設、病院などへ入所か入院している人 家族との同居で避難支援が不要になった人 注意事項 名簿登録は強制ではありません(自力・家族で避難ができる人は登録不要) 名簿に登録すれば、必ず避難支援を受けられるとは限りません 名簿は災害時の避難支援などの目的以外では使用しません 対象者に該当せず、案内文書が届かなかった人でも、自力での避難が難しい人(日中独居の人など)はだれでも登録可。危機管理課窓口で記入又は下記のリンクからダウンロードし記入したものをお持ちください。 避難行動要支援者名簿登録申請書(PDF:172.2キロバイト) 申請締切日 令和7年1月31日(金曜日) 避難行動要支援者名簿を「避難支援等関係者」へ提供します 同名簿の登録で、地域からの避難支援を希望し、個人情報共有への同意をした人は、その情報を日頃から「避難支援等関係者」へ提供します。 避難支援等関係者 住んでいる自治会を単位とする自主防災組織 住んでいる地区を担当する民生委員児童委員 宗像警察署 宗像地区消防本部 災害時などで、本人の生命、身体に危険があると認められる場合は、本人の同意がなくても避難支援等関係者へ提供されることがあります 支援内容例 災害時か災害が発生する恐れがある場合に、災害や避難に関する情報の提供や安否確認、避難所への誘導などの支援を、避難支援等関係者が可能な範囲で実施します。これらの支援が円滑にできるよう、日頃から、地域での関係づくりや防災訓練の実施など、いざというときに備えます。 名簿の作成・使用目的 法律(災害対策基本法)の一部改正で、市町村に名簿作成が義務づけされたことに伴うものです(法第49条の10) 市の名簿は、災害発生時に、必要に応じて、本人の同意の有無に関わらず、地区防災組織だけでなく、消防機関や民生委員児童委員などにも提供します(法第49条の11)