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扶養されている人の、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得が380,000円(給与収入に換算すると1,030,000円)を超えると住民税の扶養控除の対象とはなりません
【カテゴリ】税金
お勤め先から、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を市役所税務課市民税係へ提出してもらって下さい。
住民税はその方の前年中の所得に対しての課税となるので、夫に扶養されていても、あなたに一定額以上の所得があれば税額が発生することとなります。 例えば、あなた様ご自身がどなたも扶養して…
住民税は前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に対して次の年に課税される仕組みです。このため、現在収入がなくても、前年中に一定額以上の所得があれば、住民税が課税されます。
住民税はその年の1月1日にお住まいの市町村に、その年度分全額を納めるように決まっています。そのため、年の途中で転出されても住民税はその年度分までは宗像市へ納めていただくこととなりま…