会社退職後の国民年金加入 最終更新日:2025年1月8日 (ID:1005) 印刷 会社退職後の国民年金加入手続き こんなとき 会社や官公庁を退職して、国民年金に加入をするとき 日本に住む20歳以上60歳未満の人は必ず公的年金制度に加入しなければなりません。会社や官公庁を退職し、厚生年金や共済組合の被保険者でなくなった場合は、国民年金(第1号被保険者)の加入手続きが必要になります。(注:期間を空けることなく、転職等で厚生年金や共済組合の被保険者になったり、厚生年金や共済組合被保険者である配偶者の扶養に入る場合を除く) 年金の未加入期間や未納期間があると、老齢年金を受けられなかったり、減額された老齢年金しか受けられない場合があります。また、万が一の際の障害年金や遺族年金が受けられなくなる場合もあります。 届出期間 退職後14日以内 届出できる人 本人または宗像市で同一世帯の方 別住所の方が代理で申請する場合は、本人の委任状が必要です。 受付窓口 市民課国民年金係 受付時間 市役所開庁日の8時30分から17時まで 届出に必要なもの 会社を辞めた日を証明できる書類(資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職票など) 基礎年金番号か個人番号(マイナンバー)が分かるもの 運転免許証、マイナンバーカードなど本人確認ができるもの 代理人が請求する場合は、委任状と代理人の本人確認ができるもの その他 保険料の納付が困難な人は、対象者の所得が一定額以下であれば、免除などの制度を利用できます。 失業を理由として免除(特例免除)を申請できる場合があります。雇用保険被保険者離職票など失業等を証明する書類が必要です。(注:世帯主や配偶者がいる人は、それぞれが所得要件を満たしているか、失業等の特例に該当している必要があります。) 問い合わせ先 東福岡年金事務所(宗像市を管轄する年金事務所)住所:〒812-8657福岡市東区馬出3丁目12番32号電話番号:092-651-7967 宗像市役所市民課国民年金係電話番号:0940-36-1128 関連リンク 国民健康保険