外国居住者の国民年金任意加入 最終更新日:2025年1月8日 (ID:1006) 印刷 外国に住むようになった場合の国民年金任意加入手続き(海外任意加入) こんなとき 20歳以上65歳未満で外国に住むようになった日本人は、任意で国民年金に加入することができます。任意加入を希望する際は、加入手続きが必要です。 留意点 届出月からの加入となります。 海外への住所異動の手続きをする際に、申し出てください 現在海外に住所を異動している人も、国内にいる親族等の協力者が代わりに任意加入の申し出をしていただくことができます 厚生年金・共済年金加入者や、その被扶養配偶者は国民年金に任意加入できません 任意加入者が帰国し日本国内に住所を異動した場合、国民年金は強制加入となります。加入にはお手続きが必要ですので、住所異動手続きをする際に申し出てください 届出できる人 本人または宗像市で同一世帯の人別住所の人が代理で届出する場合は、本人の委任状が必要です 受付窓口 国内での最終住所地が宗像市の人:市民課国民年金係または東福岡年金事務所 国内での最終住所地が宗像市以外の人:最終住所地の市町村役場、またはその管轄の年金事務所 日本国内に住所を有したことがない人:千代田年金事務所(東京) 受付時間 宗像市役所:開庁日の8時30分から17時まで 届出に必要なもの 基礎年金番号か個人番号(マイナンバー)が分かるもの 運転免許証、マイナンバーカードなど本人確認ができるもの 口座振替を希望する場合は、日本国内に開設している預金通帳、金融機関届出印、クレジット払を希望の場合は、クレジットカードなど確認ができるもの(また、国内にいる親族等の協力者が代わりに納める方法もあります) 代理人が請求する場合は、委任状と代理人の本人確認ができるもの 問い合わせ先 東福岡年金事務所(宗像市を管轄する年金事務所)住所:〒812-8657福岡市東区馬出3丁目12番32号電話番号:092-651-7967 宗像市役所市民課国民年金係電話番号:0940-36-1128