産前産後期間の国民年金保険料免除 最終更新日:2025年1月8日 (ID:1011) 印刷 産前産後期間は、国民年金保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。対象者は免除の届出を対象者「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人(出産とは妊娠4カ月 (85日) 以上の出産(死産、流産、早産含む)のこと)免除期間出産予定日か出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、3カ月前から6カ月間)例(同制度施行前に出産した人の場合)平成31年2月に出産した人→4月分保険料が免除例(同制度施行後に出産した人の場合)令和5年8月に出産した人→7、8、9、10月分保険料が免除届出時期出産予定日の6カ月前から届出ができます。また、出産後も過去に遡っていつでも届出ができます。(平成31年2月1日以降の出産に限る)届出に必要なもの母子健康手帳(出産前の場合)運転免許証、マイナンバーカードなど本人確認ができるもの基礎年金番号か、マイナンバーが分かるもの委任状(別住所の代理人が申請する場合)子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類死産等の場合は、それを証明するもの問い合わせ先東福岡年金事務所(福岡市東区) 電話番号: 092-651-7967市民課国民年金係 電話番号:0940-36-1128