年金生活者支援給付金 最終更新日:2024年8月22日 (ID:1012) 印刷 収入や所得が一定額以下の年金受給者への給付金。現在未受給で新たに対象となる人は9月中に送付する請求書(ハガキ型)の提出を。 請求手続きが遅れると、支払われない月が発生することがあります 対象者の要件 次の1か2の要件を満たしている人 老齢基礎年金受給者(65歳以上の人で世帯全員が市町村民税非課税)自身の前年の年金収入額とその他所得額の合計:昭和31年4月1日以前生まれは88万7,700円以下、昭和31年4月2日以後生まれは88万9,300円以下 障害基礎年金・遺族基礎年金受給者(前年の所得額が472万1,000円以下)すでに受給している人は提出不要 請求手続き 年金を受給している人 新たな対象者に、日本年金機構から請求書類が郵送されます(9月頃から送付)。請求書(ハガキ型)を記入し、早めに日本年金機構に返送してください すでに年金生活者支援給付金を受給している人は、対象者の要件に該当している限り支給が続くため、請求書の提出は不要 年金を受給し始める人 対象者は、年金の請求手続きと併せて、年金事務所か市役所で給付金の請求手続きをしてください 問い合わせ先 「年金生活者支援給付金」について 給付金専用ダイヤル 電話番号(ナビダイヤル):0570-05-4092 その他の問い合わせ 東福岡年金事務所国民年金課 電話番号: 092-651-7967 市役所市民課国民年金係 電話番号:0940-36-1128