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年金生活者支援給付金

最終更新日:
(ID:1012)

収入や所得が一定額以下の年金受給者への給付金。現在未受給で新たに対象となる人は9月中に送付する請求書(ハガキ型)の提出を。

  • 請求手続きが遅れると、支払われない月が発生することがあります

対象者の要件

次の1か2の要件を満たしている人

  1. 老齢基礎年金受給者(65歳以上の人で世帯全員が市町村民税非課税)
    自身の前年の年金収入額とその他所得額の合計:昭和31年4月1日以前生まれは88万7,700円以下、昭和31年4月2日以後生まれは88万9,300円以下

  2. 障害基礎年金・遺族基礎年金受給者(前年の所得額が472万1,000円以下)
    すでに受給している人は提出不要

請求手続き

年金を受給している人

新たな対象者に、日本年金機構から請求書類が郵送されます(9月頃から送付)。請求書(ハガキ型)を記入し、早めに日本年金機構に返送してください

  • すでに年金生活者支援給付金を受給している人は、対象者の要件に該当している限り支給が続くため、請求書の提出は不要

年金を受給し始める人

対象者は、年金の請求手続きと併せて、年金事務所か市役所で給付金の請求手続きをしてください

問い合わせ先

 「年金生活者支援給付金」について

給付金専用ダイヤル 
電話番号(ナビダイヤル):0570-05-4092

その他の問い合わせ

  • 東福岡年金事務所国民年金課
    電話番号: 092-651-7967
  • 市役所市民課国民年金係 
    電話番号:0940-36-1128
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宗像市
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