国民年金第1号被保険者のみなさんへ(免除・納付猶予の申請について) 最終更新日:2024年6月18日 (ID:1014) 印刷 国民年金保険料免除・納付猶予の申請と相談 経済的な理由などで保険料の納付が難しい場合は、免除や納付猶予の制度を利用できます。国民年金保険料を「未納」のままにしておくと、将来の老齢基礎年金や、不測の事態が生じたときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。 保険料納付が困難な人は免除などの申請を 保険料の納付が困難な人は、所得審査対象者の所得が基準以下の場合「免除」「納付猶予」「学生納付特例」の制度を利用できます。 対象:国民年金第1号被保険者 ( 学生・自営業・農林漁業者など) 申請に必要なもの 基礎年金番号か個人番号(マイナンバー)が分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、保険料納付案内書、マイナンバーカードなど) 運転免許証、マイナンバーカードなど本人確認できるもの 代理人の場合は、運転免許証など代理人の本人確認できるもの、別住所の場合は委任状 「学生納付特例」の場合は、学生証(コピー可)または在学証明書 失業などで会社を辞めた場合は、離職年月日が確認できる公的機関の証明(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など) 国民年金保険料免除申請など 一般の免除申請 対象:納付が困難な人(学生を除く) 所得審査の対象:本人、世帯主、配偶者 申請の年度単位:7月から翌6月(7月以降受付) 申請が可能な期間:申請月の2年1月前分まで申請可 納付猶予申請 対象:20歳以上50歳未満の人(学生を除く) 所得審査の対象:本人、配偶者 申請の年度単位:7月から翌6月(7月以降受付) 申請が可能な期間:申請月の2年1月前分まで申請可 学生納付特例 対象:20歳以上の学生 所得審査の対象:本人 申請の年度単位:4月から翌3月(4月以降受付) 申請が可能な期間:申請月の2年1月前分まで申請可 注意事項 一般の免除申請で、一部免除(4分の3、半額、4分の1免除)の承認を受けた場合、残りの額を納付しないと「未納期間」となります。保険料の納付状況によっては、万が一、障がいや死亡などの事態が生じたときに、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります 納付を免除や猶予中の人へ保険料納付案内書を7月上旬に送付(継続審査対象者への発送なし) 申請・問い合わせ先 市民課国民年金係(本館1階) 電話番号:0940-36-1128 東福岡年金事務所国民年金課 電話番号:092-651-7967