工事に関する設計等業務委託への最低制限価格制度の導入について(平成23年7月) 最終更新日:2018年11月9日 (ID:1257) 印刷 建設工事に関する設計等業務委託における低価格受注は、適正な履行を困難にし、成果品の質の低下、ひいてはそれらの成果品に基づく公共工事の品質低下を招くおそれがあることから、最低制限価格制度を導入いたします。 1 適用対象 平成23年7月1日以降の入札公告又は指名通知案件 2 適用業務 測量業務 建築関係の建設コンサルタント業務 土木関係の建設コンサルタント業務 地質調査業務 補償関係コンサルタント業務 3 内容 最低制限価格の設定は、予定価格算出の基礎となった額に10分の6を乗じて得た額とする。 4 落札者の決定 予定価格の制限の範囲内の価格で、かつ、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 5 その他 最低制限価格は非公表とする。