建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく書面の提出について 最終更新日:2018年11月9日 (ID:1261) 印刷 資材の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため制定された「建設リサイクル法」及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」に基づき、対象工事については、契約の際に、分別解体等の方法及び解体工事に要する費用等を書面に明記し、契約当事者双方が記名・押印すること等が義務付けられています。 対象工事 特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、アスファルト・コンクリート、木材の4種類)を用いた建築物等に係る解体工事、又は特定建設資材を使用する新築等工事で、一定規模以上のもの。規模については下表のとおりです。 対象建設工事規模基準 建築物 解体工事 延べ床面積80平方メートル以上 新築・増築工事 延べ床面積500平方メートル以上 修繕又は模様替え工事 請負金額 1億円以上 その他の工作物(土木工事等) 請負金額 500万円以上 対象工事となる場合 「法第13条及び省令第4条に基づく書面」(2部)(ワード:89キロバイト) 該当箇所にチェックマーク(レ)や内容記入をして、契約日までに 契約書(エクセル:28.5キロバイト) と一緒に袋とじして、市契約検査課に提出をお願いします。 「法第12条第1項に基づく書面」(1部)(ワード:119キロバイト) 該当箇所にチェックマーク レや内容記入をして押印の上、入札から工事請負契約締結までの間に、市工事担当課に提出をお願いします。本様式をコピー等により、それぞれ2枚以上になる場合には、袋とじ・割印が必要となります。 対象工事とならない場合 書類提出は不要です 適用日 平成25年7月1日以降契約分から