個人住民税(市・県民税)の特別徴収推進について 最終更新日:2022年12月22日 (ID:1279) 印刷 個人住民税(市・県民税)の特別徴収推進について 福岡県と県内全60市町村は、平成29年度課税分から個人住民税の特別徴収の推進強化に取り組むこととしました。この取り組みにより、原則として全ての事業主を、特別徴収義務者に指定し、従業員に毎月支払う給与から特別徴収を実施していただくこととなります。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 詳細は、福岡県のホームページに記載がありますので、下記リンクよりご覧ください。 福岡県ホームページ「個人住民税特別徴収推進のひろば」(外部サイトへリンクします) インターネットでまとめて手続きすることもできます。詳しくは下記リンクよりご確認ください。eLTAX(外部サイトへリンクします) 特別徴収のしくみ 特別徴収とは、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月事業主が従業員に支払う給与から住民税を差し引きし、市町村へ納付していただく制度です。 特別徴収をするメリット 1回あたりの負担が緩和されます 普通徴収(個人納付、納期年4回)に比べて、納期の回数(年12回)が多いので、従業員の方の1回あたりの負担が緩和されます。 納付の手間が省けます 毎月の給与から差し引きされるため、納期ごとに金融機関等へ従業員の方が行く手間がなくなり、また納付し忘れがなくなります。 所得税のように、事業主が税額を計算する必要はありません 特別徴収を行わないことができる者 特別徴収を行わないことができる給与所得者(従業員) A退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者 B給与の支払いがない月がある者 C年間の給与の支払金額が93万円以下である者 D他の事業主から特別徴収されている者(乙欄該当者) E事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当) 特別徴収を行わないことができる給与支払者(事業主) F給与受給者総数が2人以下の者 給与受給者総数とは、市町村単位での人数ではなく事業所全体の受給者です。 ただし、上記A~Eの給与所得者の要件に該当するものを除く人数とします。 上記A~Fの要件いずれかに該当し、特別徴収することが困難な従業員の方がいる場合は、 事業主の方から給与支払報告書の提出とあわせて「普通徴収申請書」による申し出が必要になります。 特別徴収関係書類は下記リンク「申請書ダウンロード」をご覧ください 申請書ダウンロード:個人の住民税(市・県民税)