軽自動車税の継続車検用納税証明書の請求手続きのご案内 最終更新日:2025年1月6日 (ID:1287) 印刷 軽自動車税の継続検査用納税証明書の請求手続き 軽自動車税の継続検査用納税証明書とは 領収書紛失や中古車取得で車検を受ける場合などに必要になる証明書です。令和5年1月から軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(ジェンクス)」の運用が開始され、市町村で課税する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。これにより、これまで車検(継続検査)時に必要だった継続検査用の納税証明書の提示が原則不要になります。 軽JNKSの対象は三輪及び四輪の軽自動車のみです。二輪小型自動車(排気量250CC超)については、引き続き継続検査窓口での納税証明書の提示が必要です。 納付された情報が軽JNKSに反映されるまで最大2週間程度かかります。 納付情報が反映していない場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要となります。納付後すぐに車検(継続検査)を受けられる場合は、金融機関又はコンビニエンスストア等の窓口で納付し、その納税証明書(領収書に領収日付印が押されたもの)を提示してください。 その他、中古車の購入直後や他市町村からの引っ越し直後、過去の税金に未納があるものなどは、軽JNKSで納付確認できない場合があり、これまでどおり紙の納税証明書が必要となります。 注:令和7年4月から二輪小型自動車(排気量250CC超)も対象となる予定です。 請求するところ 車検証に記載されている定置場(=普段駐車しておく場所)がある市区町村役場 請求できる人 本人以外でも請求できます。(ただし、名義人の氏名、名義の方の住民票上の住所、標識番号〔ナンバー〕の正確な特定が必要です) 受付窓口 宗像市役所市民課M3番窓口、大島行政センター 大島行政センターは窓口が1箇所しかありません。 受付時間 市役所開庁日の午前8時30分から午後5時 窓口に持って行くもの 1.なるべく車検証のコピーをお持ちください。(軽自動車検査協会からの通知が市役所に未到達の場合があるためです。)2.ご自分のお車の標識番号がわからない場合は、ご本人確認書類の提示をお願いすることがございます。 証明書の料金 無料 ただし、軽自動車税そのものが未納の場合は、先に納税が必要です。 郵送による請求 郵送による請求も可能です。詳しくは「税務証明書の郵送での請求」(ページを移動します)をご覧ください。 注意事項 郵送請求の場合は、ご自身の手続きに間に合うよう日数に余裕を持って請求ください。お急ぎの場合は速達などをご活用ください。 詳細は、下記関連リンクをご覧ください。 関連リンク 施設のご案内(市役所本庁)施設のご案内(大島行政センター)軽自動車税とは軽自動車手続きの電子化