所得証明書の請求手続きのご案内 最終更新日:2025年1月6日 (ID:1290) 印刷 所得証明書の請求手続き所得証明書とは市県民税の額の算出に必要な所得の金額を証明したものです。所得額と税額との両方を証明したものは所得課税証明書です。給与の支払報告書が市へ未到達であったり、市県民税の申告をしていないなどの理由で課税台帳に情報がない方については、先に申告が必要です。 収入があったけれども未申告であるという方は、自己の収入金額がわかる源泉徴収票や給与支払証明書などをご用意しておいでください。申告の有無等についてご不明な場合は、事前に税務課市民税係(電話番号: 0940-36-7350)へ確認された上で窓口においでください。請求するところ必要年度の1月1日現在で住民票があった市区町村役場注:例外あり請求できる人名義人本人に限られます。申請者が任意代理人の場合は、委任状が必要です法定代理人や特段の法令の規定によって請求できる場合もありますのでご相談ください(この場合も確認書類の提示が必要です)受付窓口宗像市役所市民課M3番窓口、大島行政センター注:大島行政センターは窓口が1箇所しかありません受付時間市役所開庁日の8時30から17時まで窓口に持って行くもの代理人の場合は、本人が作成した委任状法人の場合は法人印本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証など)証明書の料金300円/通注:平成21年7月1日改定郵送による請求可能です。詳しくは税務証明書の郵送での請求(ページを移動します)をご覧ください ダウンロードできる文書・書類税務証明書交付申請書委任状(税関係証明用)下記の関連リンク(申請書ダウンロード 所得証明・納税証明・閲覧等)よりダウンロードできます 注意事項配偶者や成人した子の証明を請求する場合であっても委任状が必要です。必要とする証明書の名称と対象年度と通数を把握した上で窓口においでください。 (税務課にお尋ねいただいても、お客様の個別事情で提出書類が異なるためご案内はできかねます。) 市県民税については、課税台帳に情報がないからといって、即、非課税に該当するものではありません。 収入が無かった方も証明書の交付を受けるには申告が必要です。 (収入が無かった場合は、収入が無かった旨を申告していただきます。) 被扶養者であっても市県民税について非課税とは限りません。 郵送請求の場合は、ご自身の手続きに間に合うよう日数に余裕を持って請求ください。 お急ぎの場合は速達などをご活用ください。関連リンク施設のご案内(市役所本庁)施設のご案内(大島行政センター)申請書ダウンロード 所得証明・納税証明・閲覧等