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自動車臨時運行許可(手続きのご案内)

最終更新日:
(ID:1291)

自動車臨時運行許可の手続きのご案内

臨時運行許可とは

自動車は道路運送車両法において、運航要件をすべて満たさなければ運行することができません。しかし、運行要件の全部または一部を満たしていない自動車であっても、検査を受ける必要がある等の理由であれば、行政庁の許可により特例的に運行できる制度です。臨時運行許可は、宗像市でも行っています。

 

許可できる条件

  1. 新規登録のための回送
  2. 新規検査のための回送
  3. 継続検査のための回送
  4. 予備検査のための回送
  5. 試運転のための回送
  6. その他特に必要がある場合

(例)販売のため、検査のための車両整備の際の回送等

 

受付窓口

宗像市役所市民課M3番窓口

 

受付時間

市役所開庁日の午前8時30分から午後5時まで

申請ができるのは、利用日の当日、または前日からです。

 

申請に必要なもの

  1.  自動車臨時運行許可申請書(PDF:146キロバイト) 別ウィンドウで開きます(ダウンロード、または市役所窓口で配布)
  2. 自動車の車名、形状及び車台番号を確認できる書類【原本】
    自動車検査証、まっ消登録証明書、自動車通関証明書等
  • 注:自動車検査証については、車検の期限が切れているもの
  • 注:写しの場合、車台番号の石ずりが必要です

 3. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証書)【原本のみ】
     加入については、損害保険会社等にお問い合わせください。
  • 注:運行期間内に保険が有効であるもの
  • 注:保険期間の最終日の有効期間は、正午までとなっているため、臨時運行の最終日が保険期間の最終日と重なる場合には、その日の臨時運行の許可はできません。
 4. 運転免許証等【原本のみ】
  • 注:個人で申請される方のみ必要です

運行許可にかかる料金

750円 / 件

運行期間

運行する初日を含め、5日を超えない必要最小日数

返納期間

運行期間満了の日から5日以内に返却してください。

  • 返納時には、ナンバープレートと(申請時にお渡しする)許可証が必要です。

紛失した時

ナンバープレートを紛失した場合は、紛失届を提出していただきます。
30日経過しても発見されない場合、番号標の失効を告示し、警察署および運輸支局に通報します。

罰則

期日までに、ナンバープレートおよび許可証が返納されない場合、道路運送車両法第35条第6号に違反したこととなり、
同条108条により6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

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宗像市
宗像市役所
〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
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