自動車臨時運行許可(手続きのご案内) 最終更新日:2025年1月6日 (ID:1291) 印刷 自動車臨時運行許可の手続きのご案内 臨時運行許可とは 自動車は道路運送車両法において、運航要件をすべて満たさなければ運行することができません。しかし、運行要件の全部または一部を満たしていない自動車であっても、検査を受ける必要がある等の理由であれば、行政庁の許可により特例的に運行できる制度です。臨時運行許可は、宗像市でも行っています。 許可できる条件 新規登録のための回送 新規検査のための回送 継続検査のための回送 予備検査のための回送 試運転のための回送 その他特に必要がある場合 (例)販売のため、検査のための車両整備の際の回送等 受付窓口 宗像市役所市民課M3番窓口 受付時間 市役所開庁日の午前8時30分から午後5時まで 申請ができるのは、利用日の当日、または前日からです。 申請に必要なもの 自動車臨時運行許可申請書(PDF:146キロバイト) (ダウンロード、または市役所窓口で配布) 自動車の車名、形状及び車台番号を確認できる書類【原本】 自動車検査証、まっ消登録証明書、自動車通関証明書等 注:自動車検査証については、車検の期限が切れているもの 注:写しの場合、車台番号の石ずりが必要です 3. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証書)【原本のみ】 加入については、損害保険会社等にお問い合わせください。 注:運行期間内に保険が有効であるもの 注:保険期間の最終日の有効期間は、正午までとなっているため、臨時運行の最終日が保険期間の最終日と重なる場合には、その日の臨時運行の許可はできません。 4. 運転免許証等【原本のみ】 注:個人で申請される方のみ必要です 運行許可にかかる料金 750円 / 件 運行期間 運行する初日を含め、5日を超えない必要最小日数 返納期間 運行期間満了の日から5日以内に返却してください。 返納時には、ナンバープレートと(申請時にお渡しする)許可証が必要です。 紛失した時 ナンバープレートを紛失した場合は、紛失届を提出していただきます。 30日経過しても発見されない場合、番号標の失効を告示し、警察署および運輸支局に通報します。 罰則 期日までに、ナンバープレートおよび許可証が返納されない場合、道路運送車両法第35条第6号に違反したこととなり、 同条108条により6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。 関連ファイル 自動車臨時運行許可申請書(PDF:146キロバイト)