令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます 最終更新日:2024年3月22日 (ID:1294) 印刷 森林環境税(国税)とは 令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が新たに導入されます。一人あたり年額1,000円を、市民税・県民税の均等割と併せて市が徴収します。均等割が非課税の方は森林環境税(国税)も非課税となります。 令和6年度以降の市県民税均等割および森林環境税(国税)について 平成26年度から10年にわたり、東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき、臨時的に均等割が1,000円(市民税・県民税からそれぞれ500円)引き上げられていました。令和5年度でこの臨時措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税(国税)が導入されます。なお、従来から負担いただいている福岡県森林環境税(県民税)と、今回新たに導入される森林環境税(国税)は別のものです。 市県民税均等割および森林環境税(国税)の内訳 令和5年度まで 令和6年度以降 市民税均等割 3,500円 3,000円 県民税均等割(福岡県森林環境税500円を含む) 2,000円 1,500円 森林環境税(国税) ー 1,000円 合計 5,500円 5,500円