令和3年度以降の個人住民税(市・県民税)の主な改正点 最終更新日:2023年8月21日 (ID:1299) 印刷 令和3年度以降の個人市県民税に適用される、主な改正事項は以下のとおりです。 給与所得控除・公的年金等所得控除から基礎控除への振替 働き方改革の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく、様々な形で働く方を応援し、「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除・公的年金等所得控除が見直され、基礎控除に振り替えられるなどの改正がされます。 基礎控除の見直し 控除額が10万円引き上げられます。 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて控除額が下記の表のとおり逓減します。 合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除は適用できません。 合計所得金額 基礎控除額 令和3年度以降 令和2年度以前 2,400万円以下 43万円 33万円 2,400万円超 2,450万円以下 29万円 2,450万円超 2,500万円以下 15万円 2,500万円超 適用なし 給与所得控除の見直し 控除額が一律10万円引き下げられます。 給与収入が850万円以上の場合は控除額が一律195万円となります。(注1) (注1) 子育てや介護を行っている方には、負担増が生じないよう措置があります。(以下「所得金額調整控除の創設」参照) 【改正後】 給与所得の計算表 (令和3年度以降) 給与等の収入金額(円) 給与所得の金額(円) ~ 550,999 0 551,000 ~ 1,618,999 給与収入-550,000 1,619,000 ~ 1,619,999 1,069,000 1,620,000 ~ 1,621,999 1,070,000 1,622,000 ~ 1,623,999 1,072,000 1,624,000 ~ 1,627,999 1,074,000 1,628,000 ~ 1,799,999 A = { 給与収入÷4000 }×4000{ }内は小数点以下切り捨て A×0.6+100,000 1,800,000 ~ 3,599,999 A×0.7- 80,000 3,600,000 ~ 6,599,999 A×0.8-440,000 6,600,000 ~ 8,499,999 給与収入×0.9-1,100,000 8,500,000 ~ 給与収入-1,950,000 【改正前】 給与所得の計算表 (令和2年度以前) 給与等の収入金額(円) 給与所得の金額(円) ~ 650,999 0 651,000 ~ 1,618,999 給与収入-650,000 1,619,000 ~ 1,619,999 969,000 1,620,000 ~ 1,621,999 970,000 1,622,000 ~ 1,623,999 972,000 1,624,000 ~ 1,627,999 974,000 1,628,000 ~ 1,799,999 A = { 給与収入÷4000 }×4000{ }内は小数点以下切り捨て A×0.6 1,800,000 ~ 3,599,999 A×0.7-180,000 3,600,000 ~ 6,599,999 A×0.8-540,000 6,600,000 ~ 9,999,999 給与収入×0.9-1,200,000 10,000,000 ~ 給与収入-2,200,000 公的年金等所得控除の見直し 控除額が一律10万円引き下げられます。 公的年金等収入が1,000万円以上の場合は控除額が一律195万5千円となります。 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が逓減します。 給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、その合計金額が10万円を超える場合、所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。(以下「所得金額調整控除の創設」参照) 【改正後】 公的年金等に係る雑所得の計算表 (令和3年度以降) 年 齢 公的年金等の 収入金額(円) (A) 公的年金等に係る雑所得の金額(円) (A)以外の所得(円) 1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超 65 歳 未 満 ~ 1,299,999 (A)-600,000 (A)-500,000 (A)-400,000 1,300,000 ~ 4,099,999 (A)×0.75-275,000 (A)×0.75-175,000 (A)×0.75-75,000 4,100,000 ~ 7,699,999 (A)×0.85-685,000 (A)×0.85-585,000 (A)×0.85-485,000 7,700,000 ~ 9,999,999 (A)×0.95-1,455,000 (A)×0.95-1,355,000 (A)×0.95-1,255,000 10,000,000 ~ (A)-1,955,000 (A)-1,855,000 (A)-1,755,000 65 歳 以 上 ~ 3,299,999 (A)-1,100,000 (A)-1,000,000 (A)-900,000 3,300,000 ~ 4,099,999 (A)×0.75-275,000 (A)×0.75-175,000 (A)×0.75-75,000 4,100,000 ~ 7,699,999 (A)×0.85-685,000 (A)×0.85-585,000 (A)×0.85-485,000 7,700,000 ~ 9,999,999 (A)×0.95-1,455,000 (A)×0.95-1,355,000 (A)×0.95-1,255,000 10,000,000 ~ (A)-1,955,000 (A)-1,855,000 (A)-1,755,000 【改正前】 公的年金等に係る雑所得の計算表 (令和2年度以前) 年 齢 公的年金等の収入金額(円) (A) 公的年金等に係る 雑所得の金額(円) 65 歳 未 満 ~ 1,299,999 (A)-700,000 1,300,000 ~ 4,099,999 (A)×0.75-375,000 4,100,000 ~ 7,699,999 (A)×0.85-785,000 7,700,000 ~ (A)×0.95-1,555,000 65 歳 以 上 ~ 3,299,999 (A)-1,200,000 3,300,000 ~ 4,099,999 (A)×0.75-375,000 4,100,000 ~ 7,699,999 (A)×0.85-785,000 7,700,000 ~ (A)×0.95-1,555,000 ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し (1) 未婚のひとり親の方(注2)で,生計を一にする子(注3)を有し, 前年の合計所得金額が500万円以下の場合、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。 (注2) 事実上婚姻関係に認められる者がいないこと(住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」と記載されていないこと) (注3) 前年の総所得金額等の合計額が48万円以下である子に限る(2) 現行の寡夫控除(控除額26万円)は廃止され、(1)のひとり親控除(控除額30万円)となります。(3) (1)のひとり親に該当しない寡婦の方には、寡婦控除(控除額26万円)が適用されます。 (前年の合計所得金額が500万円以下の場合のみ)(4) 現行の寡婦控除の特別加算が廃止されます。 所得金額調整控除の創設 下記の(1)または(2)に該当する場合は,給与所得から所得金額調整控除額を控除します。 (1) 給与収入が850万円を超える方で、下記の1~3のいずれかに該当する場合 1. 特別障害者に該当する 2. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは前年の合計所得金額が48万円以下の扶養親族を有する 3. 23歳未満の前年の合計所得金額が48万円以下の扶養親族を有する 所得金額調整控除額 =(給与等の収入金額(注4)- 850万円)× 0.1 (注4) 給与等の収入金額が1,000万円を超える場合の所得金額調整控除額は一律「15万円」 (2) 給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超えており、 所得割の納税義務者である場合 所得金額調整控除額 =(給与所得(最大10万円)+ 公的年金等に係る雑所得(最大10万円))- 10万円 (1)にも該当する場合は、(1)の控除後の金額から控除します。 調整控除の見直し 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。 各種所得控除等の所得要件等の見直し 要件等 令和3年度以降 令和2年度以前 勤労学生控除の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下 同一生計配偶者及び扶養親族の 合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下 配偶者特別控除の合計所得金額要件 48万円超 133万円以下 38万円超 123万円以下 障害者,未成年者,寡婦又はひとり親の 非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下 均等割の非課税限度額の 合計所得金額要件 扶養親族なし 31万5千円+10万円 31万5千円 扶養親族あり 31万5千円×(本人+扶養親族等の合計人数)+18万9千円+10万円 31万5千円×(本人+扶養親族等の合計人数)+18万9千円 所得割の非課税限度額の 総所得金額等の合計額要 件 扶養親族なし 35万円+10万円 35万円 扶養親族あり 35万円×(本人+扶養親族等の合計人数)+32万円+10万円 35万円×(本人+扶養親族等の合計人数)+32万円 家内労働者等の事業所得等の特例 (必要経費の最低保証額) 55万円 65万円