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令和3年度以降の個人住民税(市・県民税)の主な改正点

最終更新日:
(ID:1299)

令和3年度以降の個人市県民税に適用される、主な改正事項は以下のとおりです。

 

給与所得控除・公的年金等所得控除から基礎控除への振替

   働き方改革の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく、様々な形で働く方を応援し、
「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除・公的年金等所得控除が見直され、
基礎控除に振り替えられるなどの改正がされます。
財務省1.png

基礎控除の見直し

  • 控除額が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて控除額が下記の表のとおり逓減します。
  • 合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除は適用できません。
合計所得金額 基礎控除額
令和3年度以降 令和2年度以前
 2,400万円以下 43万円 33万円
 2,400万円超   2,450万円以下 29万円
 2,450万円超   2,500万円以下 15万円
 2,500万円超 適用なし

給与所得控除の見直し

  • 控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 給与収入が850万円以上の場合は控除額が一律195万円となります。(注1)
     (注1) 子育てや介護を行っている方には、負担増が生じないよう措置があります。(以下「所得金額調整控除の創設」参照)

【改正後】   給与所得の計算表   (令和3年度以降)

給与等の収入金額(円) 給与所得の金額(円)
                 ~  550,999 0
   551,000 ~ 1,618,999 給与収入-550,000
1,619,000 ~ 1,619,999 1,069,000
1,620,000 ~ 1,621,999 1,070,000
1,622,000 ~ 1,623,999 1,072,000
1,624,000 ~ 1,627,999 1,074,000
1,628,000 ~ 1,799,999 A = { 給与収入÷4000 }×4000
{   }内は小数点以下切り捨て
A×0.6+100,000
1,800,000 ~ 3,599,999 A×0.7-  80,000
3,600,000 ~ 6,599,999 A×0.8-440,000
6,600,000 ~ 8,499,999 給与収入×0.9-1,100,000
8,500,000 ~ 給与収入-1,950,000
【改正前】   給与所得の計算表   (令和2年度以前)
給与等の収入金額(円) 給与所得の金額(円)
              ~  650,999 0
   651,000 ~ 1,618,999 給与収入-650,000
 1,619,000 ~ 1,619,999 969,000
 1,620,000 ~ 1,621,999 970,000
 1,622,000 ~ 1,623,999 972,000
 1,624,000 ~ 1,627,999 974,000
 1,628,000 ~ 1,799,999 A = { 給与収入÷4000 }×4000
{   }内は小数点以下切り捨て
A×0.6
 1,800,000 ~ 3,599,999 A×0.7-180,000
 3,600,000 ~ 6,599,999 A×0.8-540,000
 6,600,000 ~ 9,999,999 給与収入×0.9-1,200,000
10,000,000 ~ 給与収入-2,200,000

公的年金等所得控除の見直し

  • 控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 公的年金等収入が1,000万円以上の場合は控除額が一律195万5千円となります。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が逓減します。
  • 給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、その合計金額が10万円を超える場合、
    所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。(以下「所得金額調整控除の創設」参照)
【改正後】   公的年金等に係る雑所得の計算表   (令和3年度以降)
年 齢 公的年金等の 収入金額(円) (A) 公的年金等に係る雑所得の金額(円)
(A)以外の所得(円)
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
65 歳 未 満                   ~ 1,299,999  (A)-600,000  (A)-500,000  (A)-400,000
 1,300,000 ~ 4,099,999  (A)×0.75-275,000  (A)×0.75-175,000  (A)×0.75-75,000
 4,100,000 ~ 7,699,999  (A)×0.85-685,000  (A)×0.85-585,000  (A)×0.85-485,000
 7,700,000 ~ 9,999,999  (A)×0.95-1,455,000  (A)×0.95-1,355,000  (A)×0.95-1,255,000
10,000,000 ~  (A)-1,955,000  (A)-1,855,000  (A)-1,755,000
65 歳 以 上                   ~ 3,299,999  (A)-1,100,000  (A)-1,000,000  (A)-900,000
 3,300,000 ~ 4,099,999  (A)×0.75-275,000  (A)×0.75-175,000  (A)×0.75-75,000
 4,100,000 ~ 7,699,999  (A)×0.85-685,000  (A)×0.85-585,000  (A)×0.85-485,000
 7,700,000 ~ 9,999,999  (A)×0.95-1,455,000  (A)×0.95-1,355,000  (A)×0.95-1,255,000
10,000,000 ~   (A)-1,955,000  (A)-1,855,000  (A)-1,755,000
【改正前】   公的年金等に係る雑所得の計算表   (令和2年度以前)
年 齢 公的年金等の収入金額(円) (A) 公的年金等に係る 雑所得の金額(円)
65 歳 未 満                  ~ 1,299,999  (A)-700,000
1,300,000 ~ 4,099,999  (A)×0.75-375,000
4,100,000 ~ 7,699,999  (A)×0.85-785,000
7,700,000 ~  (A)×0.95-1,555,000
65 歳 以 上                  ~ 3,299,999  (A)-1,200,000
3,300,000 ~ 4,099,999  (A)×0.75-375,000
4,100,000 ~ 7,699,999  (A)×0.85-785,000
7,700,000 ~  (A)×0.95-1,555,000

ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し

(1)  未婚のひとり親の方(注2)で,生計を一にする子(注3)を有し,
           前年の合計所得金額が500万円以下の場合、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
              (注2)  事実上婚姻関係に認められる者がいないこと(住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」と記載されていないこと)
              (注3)  前年の総所得金額等の合計額が48万円以下である子に限る

(2)  現行の寡夫控除(控除額26万円)は廃止され、(1)のひとり親控除(控除額30万円)となります。

(3) (1)のひとり親に該当しない寡婦の方には、寡婦控除(控除額26万円)が適用されます。
          (前年の合計所得金額が500万円以下の場合のみ)

(4)  現行の寡婦控除の特別加算が廃止されます。

hitorioya.jpg

所得金額調整控除の創設

    下記の(1)または(2)に該当する場合は,給与所得から所得金額調整控除額を控除します。

   (1)  給与収入が850万円を超える方で、下記の1~3のいずれかに該当する場合
        1.  特別障害者に該当する
        2.  特別障害者である同一生計配偶者もしくは前年の合計所得金額が48万円以下の扶養親族を有する
        3.  23歳未満の前年の合計所得金額が48万円以下の扶養親族を有する

        所得金額調整控除額 =(給与等の収入金額(注4)- 850万円)× 0.1
          (注4)  給与等の収入金額が1,000万円を超える場合の所得金額調整控除額は一律「15万円」

   (2)   給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超えており、
               所得割の納税義務者である場合

        所得金額調整控除額 =(給与所得(最大10万円)+ 公的年金等に係る雑所得(最大10万円))- 10万円
         (1)にも該当する場合は、(1)の控除後の金額から控除します。

調整控除の見直し

   合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

各種所得控除等の所得要件等の見直し

要件等 令和3年度以降 令和2年度以前
 勤労学生控除の合計所得金額要件  75万円以下  65万円以下
 同一生計配偶者及び扶養親族の  合計所得金額要件  48万円以下  38万円以下
 配偶者特別控除の合計所得金額要件  48万円超   133万円以下  38万円超   123万円以下
 障害者,未成年者,寡婦又はひとり親の  非課税措置の合計所得金額要件  135万円以下  125万円以下
 均等割の非課税限度額の  合計所得金額要件  扶養親族なし  31万5千円+10万円  31万5千円
 扶養親族あり  31万5千円×(本人+扶養親族等の合計人数)+18万9千円+10万円  31万5千円×(本人+扶養親族等の合計人数)+18万9千円
 所得割の非課税限度額の  総所得金額等の合計額要  件  扶養親族なし  35万円+10万円  35万円
 扶養親族あり  35万円×(本人+扶養親族等の合計人数)+32万円+10万円  35万円×(本人+扶養親族等の合計人数)+32万円
 家内労働者等の事業所得等の特例 (必要経費の最低保証額)  55万円  65万円
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