確定申告「医療費控除とセルフメディケーション税制」 最終更新日:2020年6月26日 (ID:1302) 印刷 平成29年分申告から、従来の医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制を選択することができるようになりました。 ココがポイント 従来の医療費控除の適用を受ける場合は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。選択適用となりますので、更正の請求や修正申告で変更することはできません 新しい制度 <セルフメディケーション税制> 健康の保持・増進や疾病の予防へ「一定の取り組み」を行う個人が本人か、本人と生計を一にする配偶者や親族のために、特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2,000円を超える部分の金額(最高8万8,000円)についてその年分の所得控除として受けられる制度です。 「一定の取り組み」とは、人間ドックやインフルエンザの予防接種など法令に基づき行う、健康の保持増進と疾病予防の取り組みのことです。詳細は国税庁のホームページ(外部サイトへリンクします)で確認を 必要書類 スイッチOTC医薬品購入費の明細書、または領収書 控除の適用を受けようとするその年分に一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類 例:インフルエンザの予防接種の領収書、健康診断の結果通知書など 変わります <医療費控除> 多額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで、所得税と復興特別所得税が還付される場合があります。 医療費控除は、医療費通知書の添付だけでよくなりました 医療費控除に関する確定申告書を提出する場合、従来は、「医療費の明細書」の添付、または「医療費の領収書」の添付か提示が必要でしたが、医療保険者などが発行した「医療費通知書」の添付のみでも可能となりました。 確定申告書の提出後に高額療養費を申請した場合、高額療養費として戻った金額を差し引いた金額で申告のやり直し(修正申告)をしなければなりません。確定申告前に高額療養費の申請を 注意事項 医療費の明細書を添付する場合、確定申告期限などから5年間は、税務署長から医療費の領収書の提示か、提出を求められる場合があります。 詳細はホームページで確認を 一定の取り組みと対象医薬品の詳細、控除を受けるための手続きに関する詳細は厚生労働省や国税庁のホームページで確認を。 国税庁ホームページ(前述)→「セルフメディケーション税制」 厚生労働省ホームページ (外部サイトへリンクします)→「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」で確認を 問い合わせ先 香椎税務署 電話番号:092-661-1031