法人市民税とは 最終更新日:2019年10月1日 (ID:1303) 印刷 法人市民税とは 法人市民税は、宗像市内に事業所や事務所などを有する法人や人格のない社団などに課税される税金です。個人の市県民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担する法人税割とがあります。 税額の算出方法 「均等割」と「法人税割」の合計により算出します。 1.均等割 年間税額×(事務所・事業所などを有していた月数÷12) 資本金等の金額 年間税額 市内の従業者数が50人超 市内の従業者数が50人以下 50億円超 3,000,000円 410,000円 10億円超50億円以下 1,750,000円 1億円超10億円以下 400,000円 160,000円 1,000万円超1億円以下 150,000円 130,000円 1,000万円以下 120,000円 50,000円 注:資本金等の金額は、資本金等の額または出資金等の額です。 2.法人税割 確定申告 課税標準となる法人税額(注1)×税率(注2) 注1:二以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。 注2:平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人市民税法人税割税率が引き下げとなりました。 平成26年9月30日までに開始する事業年度:14.7% 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度:12.1% 令和元年10月1日以降に開始する事業年度: 8.4% 予定申告 平成28年度税制改正により、予定申告に係る法人税割額については、経過措置がとられます。(令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告) 法人税割額:前事業年度分の法人税割額×(6÷前事業年度の月数) 経過措置による法人税割額:前事業年度分の法人税割額×(3.7÷前事業年度の月数) 申告・納付手続きについて 事業年度終了後2ヶ月以内に納付すべき税額を申告する際、一緒にその税額を納めます。 インターネットでまとめて手続きすることもできます。詳しくは下記リンクをご覧ください。eLTAX(外部サイトへリンクします) ダウンロードできる文書・書類 下記の関連リンク「申請書ダウンロード」をご覧くださ 注意事項 収益事業を営んでいない公共・公益法人など、または法人でない社団などについては、均等割が減免される制度があります。 関連リンク 申請書ダウンロード(法人市民税)