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マイナンバー法により償却資産申告書の様式にマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄が新設されました

最終更新日:
(ID:1304)

1.マイナンバーの記載について

マイナンバー法の規定により、償却資産申告書にマイナンバー(個人番号・法人番号)を記載していただきます。申告の手引きP.12償却資産申告書(償却資産課税台帳)の書き方をご参照いただき、個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を、所定の記載欄に右詰めで記載してください。

2.本人確認資料の添付について

申告者本人が申告書を提出する場合(窓口・郵送)

  • 番号確認資料:マイナンバーカード(裏面)、通知カード、住民票(個人番号が記載されたもの)等
  • 身元確認資料:マイナンバーカード(表面)・運転免許証・市が住所及び氏名を印字して送付した申告書等

本人が申告書を提出する場合、マイナンバーカードは番号確認及び身元確認の両方の確認資料になります
法人による申告やeLTAX(電子申告)の場合、本人確認資料は不要です。

代理人が申告書を提出する場合(窓口・郵送)

  •  申告者本人の番号確認資料:マイナンバーカード(裏面)、通知カード、住民票(個人番号が記載されたもの)等
  •  代理人の身元確認資料:代理人のマイナンバーカード(表面)、代理人の運転免許証、代理人の税理士証票等
  •  代理権確認資料:税務代理権限証書・委任状等

代理権確認資料は、写し(コピー)ではなく原本の添付をお願いします。
法人による申告やeLTAX(電子申告)の場合、本人確認資料は不要です。

3.その他

マイナンバーは、行政の効率化、利便性を高める制度です。主旨をご理解いただき、マイナンバーの記載にご協力ください。ただし、マイナンバーの記載がない場合でも、申告書は有効なものとして受領いたします。また、本人確認資料の不備等により本人確認ができない場合、申告書への個人番号の記載は無かったものとして受領いたしますので、予めご了承ください。

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