軽自動車税(種別割)の減免 最終更新日:2024年4月25日 (ID:1311) 印刷 身体障がい者本人か同居する人が所有している軽自動車などで、障がい者の通院・通学などのために使用するものは、障がい者1人につき1台のみ軽自動車税(種別割)を減免します。また、公益のために使用する車両や、身体障がい者が利用するための構造をもつ車両についても軽自動車税(種別割)を減免します。前年に引き続き同一車両で減免を申請する人は郵送でも受け付けます。 軽自動車税(種別割)の減免申請 受付期間 令和6年5月1日(水曜日)から同年5月31日(金曜日)まで 身体障害者等減免の条件 身体障がい者等本人が自動車を所有し、自ら運転する場合。または通学・通院等に使用するため、身体障がい者等本人と生計を同じくする者が運転する場合。 身体障がい者本人と生計を同じくする者が所有し、同一世帯員または障がい者等本人が運転する場合。 身体障がい者等のみで構成される世帯に限り、身体障がい者等本人が自動車を所有し、通学・通院等に使用するため市が常時介護証明を発行し、常時介護する者が運転している場合。 1.身体障がい者等の減免 身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付を受けている人 手帳の種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 障害の区分 本人運転 生計同一者、常時介護者の運転 本人運転 生計同一者、常時介護者 障害の等級 障害の等級 障害の等級 障害の等級 視覚障害 2級の3及び4 3級の3及び4 1級から3級までの各級及び4級の1 特別項症から第4項症までの各項症 聴覚障害 2級及び3級 特別項症から第4項症までの各項症 平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症までの各項症 音声機能障害 3級 特別項症から第2項症までの各項症 上肢不自由 1級と2級 特別項症から第3項症までの各項症 下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から4級までの各級 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症 特別項症から第3項症までの各項症 体幹機能障害 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症 特別項症から第4項症までの各項症 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級 なし 移動機能 1級から6級までの各級 1級から4級までの各級 なし 心臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各項症 じん臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各項症 肝臓機能障害 1級から3級までの各級 なし 呼吸器機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各項症 ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各項症 小腸の機能障害 1級及び級 特別項症から第3項症までの各項症 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 なし 療育手帳の交付を受けている人 障害の区分 本人運転 障害の等級 生計同一者、常時介護者の運転 障害の等級 知的障害 A1・A2・A3・B1 左に同じ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 障害の区分 本人運転 障害の等級 生計同一者、常時介護者の運転 障害の等級 精神障害 1級 左に同じ 手続きに必要なもの 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか 運転する人の運転免許証 令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書 マイナンバーカードや通知カードなど、個人番号が確認できるものの写し(紛失した場合はなくても受け付けます。) 委任状(代理人が申請する場合)など 納税通知書は、4月末ごろ発送予定 普通自動車で減免を受けている人は対象外 普通自動車の減免は、東福岡県税事務所 (電話番号:092-641-0236)に問い合わせを 2.公益のため直接専用するものと認めるもの(公益減免) 社会福祉法人宗像市社会福祉協議会が所有し、「介護保険要介護認定事業」等の市の委託事業の用に供する軽自動車 社会福祉法第22条に定める社会福祉法人で、次に掲げる社会福祉事業を行うものが所有し、社会福祉事業の用(入所者又は通所者の送迎の用に供するものを含む。)に供する軽自動車。 社会福祉法第2条第2項第一種社会福祉事業第3号(老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又軽費老人ホームを経営する事業)第4号(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設を経営する事業) 社会福祉法第2条第3項第二種社会福祉事業第4号(老人福祉法に規定する老人居宅介護事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業)第4の2号(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業) 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定する障害福祉サービスを行う特定非営利活動法人が所有し、本来の事業の用に供する軽自動車。 手続きに必要なもの 法人登記簿謄本の写し、指定通知書の写し、設立認証通知の写しのいずれかひとつ 令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書 3.その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのもの(構造減免) 車いす昇降装置等、身体障がい者等の利用に供するための構造を有しているもの。 手続きに必要なもの 当該軽自動車の写真(特殊構造部分とナンバーが写ったもの) 令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書 車検証の写し 個人が申請する場合、マイナンバーカードや通知カードなど、個人番号が確認できるものの写し(紛失した場合はなくても受け付けます。) 委任状(代理人が申請する場合)など 減免申請を郵送で受け付けます 原則として同一車両につき昨年以前から引き続いて減免を申請される方について、郵送でも申請を受け付けます。(初めての申請の方で郵送申請を希望される方はご相談ください。) 申請期限 令和6年5月31日(金曜日)【必着】 減免の決定は、6月上旬になります。減免決定通知及び車検用納税証明書を郵送しますのでご確認ください。 郵送していただくもの 減免申請書 令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの写し(顔写真がついている面と、障害のある部分や等級の記載がある面の写しが両方必要です。) 車両を運転する人の運転免許証の写し マイナンバーカードや通知カードなど、個人番号が確認できるものの写し(紛失した場合はなくても受け付けます。) 公益減免、構造減免に関しても受け付けています。詳しくはお問い合わせください。 郵送申請のあて先 〒811-3492 住所不要宗像市税務課固定資産税係 電話番号:0940-36-7351(直)