軽自動車税とは 最終更新日:2022年10月7日 (ID:1313) 印刷 (1)軽自動車税(種別割) 軽自動車税とは、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)の所有に対して、市町村により課税される税金です。普通車にかかる自動車税は福岡県に納めますが、軽自動車税は宗像市に納めます。 自動車取得税の廃止に伴い、令和元年10月1日から新たに「軽自動車税(環境性能割)」が導入されます。詳しくは下記(2)軽自動車税(環境性能割)をご参照ください。 これに伴い、軽自動車税は令和2年度から「軽自動車税(種別割)」となります。 手続きするところ 125cc以下の原動機付自転車:宗像市役所税務課、大島行政センター 農耕用車両などの小型特殊自動車:宗像市役所税務課、大島行政センター 125cc超から250cc以下のバイク:九州運輸局福岡運輸支局・福岡市東区千早3-10-40(電話番号:050-5540-2078) 250cc超のバイク:九州運輸局福岡運輸支局・福岡市東区千早3-10-40(電話番号:050-5540-2078) 軽四輪自動車:軽自動車検査協会 福岡主幹事務所・福岡市東区箱崎ふ頭2-2-49(電話番号:050-3816-1750) 宗像市外に転出された方については、お近くの市町村・運輸支局・軽自動車協会にお問い合わせください。 車両の譲渡や廃棄、また市外に転出されるときなどは、すみやかに届け出をしてください。 原動機付自転車等の車両登録または廃車手続きに必要な書類 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原付・小型特殊用) 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原付・小型特殊用) 譲渡証明書 上記のファイルはこちら(別ページにリンクします)よりダウンロードできます。 納付手続きについて 5月上旬に納税通知書を発送します。通知書に記載されている金融機関等で、納期限までに税金を納めてください。 納付書を紛失したり、納期限を過ぎてしまった場合などは、収納課(電話番号:0940-36-5392)にご相談ください。 納期限 毎年5月31日 注:5月31日が日曜日の場合は、翌日の6月1日 注:5月31日が土曜日の場合は、翌々日の6月2日 軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者) その市町村内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者です。 毎年4月1日現在で軽自動車税の課税対象となる車両を所有している方に、車両の主たる定置場所所在の市町村から課税されます。 「主たる定置場」とは、軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所です。 なお、軽自動車と二輪の小型自動車については、車検証等に記載された「使用の本拠の位置」が主たる定置場となります。 税率 軽自動車の種類、排気量などによって定められています。詳しくはこちら(別ページにリンクします)をご覧ください。 納税の方法 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税され、市町村から送付される納税通知書に書かれている期限までに納めなければなりません。 軽自動車税については、自動車税と異なり月割課税制度がありません。したがって、期日までに廃車等をしなければ、4月1日現在の所有者がその年度分の軽自動車税の全額を納めなければなりません。 軽自動車を廃車・譲渡した時には届け出が必要です。届け出がないと従来の所有者に課税されます。 身体障がい者の減免 一定の身体障がい者等のために利用する軽自動車等については、申請により軽自動車税が減免される場合があります。詳しくはこちら(別ページにリンクします)をご覧ください。 (2)軽自動車税(環境性能割) 自動車取得税の廃止に伴い令和元年10月1日から導入されるもので、三輪以上の軽自動車の取得に対して市町村から課税される税金です。 ただし当分の間、福岡県が賦課徴収等を行います。税率は、環境性能(燃費性能)に応じて決定されます。 税率 通常の取得価額に、下記の税率をかけます。 通常の取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。 区分 用途 税率 燃費基準値の達成度に応じて決定 営業用 非課税、0.5%、1%、2% 自家用 非課税、 1%、2%、3% (当分の間、2%を上限) 軽自動車税(環境性能割)については、新車・中古車問わず対象です。 消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に軽自動車(自家用乗用車)を取得した場合、「環境性能割」の税率から1%分軽減されます。 納税の方法 申告納付の方法によります。軽自動車の届け出をするときに申告書を提出し、納税することになります。 障がい者の減免 一定の身体障がい者などのために使用する軽自動車については、申請により軽自動車(環境性能割)が減免される場合があります。詳しくは福岡県税務課税(092-643-3067)へお問い合わせください。