原動機付自転車、小型特殊自動車の新規登録手続きのご案内 最終更新日:2025年1月22日 (ID:1314) 印刷 原動機付自転車、小型特殊自動車の新規登録手続き こんなとき 原動機付自転車や小型特殊自動車を取得したとき 届出期間 取得から15日以内 届出するところ 当該車両の定置場(=普段駐車しておく場所)がある市町村役場の軽自動車税担当部局 名義人の住所が宗像市であっても、通勤等の関係で定置場が他市区町村であれば、その市区町村役場で届出することになります。 届出する人 名義人本人または代理人 受付窓口 宗像市役所税務課固定資産税係M13番窓口、大島行政センター 注:大島行政センターは窓口が1箇所しかありません。 受付時間 市役所開庁日の午前8時30分から午後5時まで 届出に必要なもの 販売証明書(新規購入の場合)又は譲渡証明書(譲受けの場合) 注:転入で以前から自己所有の場合は、前自治体の登録証及びナンバープレート。前自治体で廃車手続済のときは、廃車済証。 車両のメーカー名、車台番号、排気量が分かる書類(自賠責保険証、販売証明書など。情報が分かればメモでも可。) 手続きにかかる費用 無料 注:ただし、登録後は賦課期日(4月1日)が到来するごとに毎年度の軽自動車税がかかります。 郵送による届出 ナンバーの交付が必要なため原則不可。 注:来訪できない特段の事情がある場合は、別途ご相談ください。 ダウンロードできる書類・文書 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原付・小型特殊用) 譲渡証明書 上記ファイルはこちら(別ページにリンクします)よりダウンロードできます。 注意事項 原動機付自転車や小型特殊自動車にかかる軽自動車税は、所有に対してかかる税金です。よって、単に長期間使用しないからという理由では、廃車の申告はできません。また、公道に出ず私有地内のみで使用する場合であっても、所有していれば課税される税金です。所有していて届出をしていない原動機付自転車や小型特殊自動車がある場合は、税務課M13番窓口または大島行政センターで申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。 他市区町村の原動機付自転車の廃車申告をする場合は、当該市区町村役場以外でも受付をしてもらえる場合があります。ただしナンバープレートや委任状等の必要なものがある場合に限られますので、訪れる市区町村役場に事前に電話等でご確認ください。 関連リンク 施設のご案内(市役所本庁)施設のご案内(大島行政センター)