軽自動車税(農耕作業用自動車など)の申告 最終更新日:2025年1月22日 (ID:1318) 印刷 内容 農耕作業用自動車や小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象です。該当する車両を取得した人(法人)や、現在未申告の車両を所有している人(法人)は、税務課M13番窓口(本館1階)で申告をしてください。 対象車両 農耕作業用自動車(トラクター、コンバイン、田植機、農業用薬剤散布車・農耕作業用トレーラーなど) 小型特殊自動車(ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、フォーク・リフトなど) 注:詳細はお問い合わせください