「ペダル付き原動機付自転車」の登録について 最終更新日:2024年8月30日 (ID:1320) 印刷 ペダル付き原動機付自転車とは? ペダル付き原動機付自転車とは、ペダルをこがなくても電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力による運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。ペダル付き原動機付自転車については、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車(原付バイク)」に該当します。警視庁:「電動自転車」って自転車?バイク?(外部サイトにリンクします) 標識(ナンバープレート)の取付けが必要です 日本国内の道路上で運転する場合は、一般原動機付自転車を運転することができる運転免許証が必要であるほか、軽自動車税(種別割)の申告を行い、標識(ナンバープレート)を取り付ける必要があります。原動機付自転車、小型特殊自動車の新規登録手続きのご案内 電動アシスト自転車との違い 「ペダル付き原動機付自転車」と外観が似ているものに「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」があります。これは道路交通法上「自転車(軽車両)」にあたります。「ペダル付き原動機付自転車」と同じようにモーターがついていますが、モーターのみの走行ができません。あくまでも、人の力に対する補助力として作用するように設計されています。「電動アシスト自転車」には標識の取り付けは不要です。 関連ファイル ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)(PDF:951.1キロバイト)