都市計画税とは 最終更新日:2016年4月7日 (ID:1321) 印刷 都市計画税とは 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地と家屋に対してかかる地方税です。 納税義務者は、その年の1月1日の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人です。 税額は、固定資産課税台帳に登録されている課税標準額に税率をかけて計算します。税率は0.2%です。 使途について 詳細はこちらの「行政財」のページをご覧ください。 納付手続きについて 4月中旬に納税通知書をお送りします。納期限までに税金を納めてください。 また、金融機関からの口座振替(自動払込)も便利です。ぜひ、ご利用ください。 納期限 都市計画税の納期限は原則次のとおりです。 第1期:4月30日 第2期:7月31日 第3期:12月28日 第4期:2月末日 注:納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌営業日が納期限となります。 お知らせ 住宅の建っている土地については、一定の要件を満たせば、特例措置により税額が軽減されます。