【インターネット公売】落札後の手続(自動車)について 最終更新日:2024年1月4日 (ID:1346) 印刷 1 宗像市への連絡(1)宗像市からメールにてご連絡します入札終了後、宗像市が最高価申込者(買受人)となった方へメールを送信し、売却区分番号、宗像市連絡先などをお知らせします。このメールは必ず宗像市に受信情報が届くように開いてください。(注)このメールは入札終了日に送信します。入札されたKSI官公庁オークション ログインID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、宗像市へご連絡ください。 (2)宗像市連絡先にお電話くださいメールに記載された宗像市連絡先に電話してください。宗像市職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続について、宗像市職員がご説明いたします。 (3)代理人が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、5代理人が落札後の手続を行う場合をご覧ください。 2 買受代金などの納付(1)納付していただく金額買受代金=落札価額-公売保証金額 (2)買受代金納付期限買受代金納付期限は、宗像市から送信するメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。(注)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を宗像市が確認できるよう、納付してください。 (3)買受代金納付方法ア宗像市の指定する口座へ銀行振込(注)宗像市から送信するメールで振込口座をお知らせします。イ現金書留による送付(金額が50万円以下の場合のみ)ウ郵便為替による納付(注)発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。エ現金もしくは銀行振出の小切手を宗像市へ直接持参(注)銀行振出の小切手は、福岡県内の手形交換所管内のもので振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。(注)買受代金の納付にかかる費用は、買受人の負担となります。(注)類似の口座名にご注意ください。 (4)公売保証金の没収代金納付期限までに宗像市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。 (5)代理人が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、5代理人が落札後の手続を行う場合 をご覧ください。 3 必要書類の提出(1)必要書類移転登録手続を行いますので、以下の書類を宗像市に提出してください。(注)必要書類の提出先は、入札終了後に宗像市が買受人となった方へ送信するメールにてご確認ください。ア買受人の身分証明書(住所・氏名およびご本人の写真が確認できるもの。マイナンバーカードや運転免許証など)イ買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本などウ印鑑エ所有権移転登録請求書(様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。)オ自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内のものに限ります。)カ移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))キ自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書ク買受人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)ケ郵便切手1500円程度(ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が九州運輸局福岡運輸支局および福岡県内自動車検査登録事務所以外の場合のみ)(注)軽自動車については、カの移転登録等申請書に換えて自動車検査証記入申請書が必要になります。また、キの自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書は不要です。 (2)提出方法以下のいずれかの方法により提出してください。書留郵便(郵送料は落札者の負担)宗像市へ持参 (3)代理人が買受代金の納付及び物件の引渡を受ける場合買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、5代理人が落札後の手続を行う場合 をご覧ください。 4 公売物件の権利移転・引渡公売物件の権利移転や引渡を受ける場合は、落札後の注意事項をご覧ください。 (1)公売物件の引渡宗像市の案内にしたがい、公売物件の引渡を受けてください。(注1)売却決定後、宗像市が買受代金の納付確認をした後に引渡を受けることが可能となります。(注2)一度引き渡された物件はいかなる理由があっても返品、交換はできません。 (2)権利移転の手続き宗像市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(移転登録等の嘱託)を行います。 (3)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が九州運輸局福岡運輸支局および福岡県内自動車検査登録事務所以外の場合買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が九州運輸局福岡運輸支局および福岡県内自動車検査登録事務所以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。 (4)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。 (5)車検有効期限切れの自動車の場合車検有効期限切れの自動車は、買受人ご自身で車検および新規登録を行っていただくことになります。 (6)買受代金納付日に公売財産の引渡を受けない場合買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合は、「保管依頼書」をダウンロードし必要事項を記入の上、ご提出ください。ただし、保管できる期間は買受代金納付期限の翌日から7日以内とします。また、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。 (7)引渡場所引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。 (8)権利移転等に伴う費用についてア自動車検査登録印紙、自動車取得税など権利移転に伴う費用は買受人の負担となります。イ自動車取得税は、買受人自ら申告、納税してください。ウその他、公売財産の権利移転等に伴う費用は買受人の負担となります。 (9)詳細についてのご連絡詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。 5 代理人が落札後の手続を行う場合買受人ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡しを受けることがができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。ア代理権限を証する委任状イ買受人ご本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など)ウ代理人の身分証明書(住所・氏名およびご本人の写真が確認できるもの。マイナンバーカードや運転免許証など)(注)落札者が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。