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税金の猶予

最終更新日:
(ID:1352)

税金の猶予について

次のいずれかの事由に該当するケース

  1. 災害により財産に相当な損失が生じた場合
  2. 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
  3. 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
  4. 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

猶予が認められた場合

  1. 猶予期間中は新たな督促、差押え及びすでに差押えを受けている財産の売却はされません。
  2. 徴収猶予期間中の延滞金が軽減又は免除されます。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので収納課にご相談ください。

 必要なもの

収納課にて「市税等における納税猶予制度」を受け取るか、関連ファイルの書類をダウンロードして、必要な書類を提出してください。

申請の期限

徴収猶予は納期限前までに、換価の猶予は猶予を受けるものの納期限から3ケ月以内に申請してください。

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宗像市
宗像市役所
〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
開庁時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日は休み)
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