納期限を過ぎて納付した場合について 最終更新日:2019年12月26日 (ID:1356) 印刷 納期限を過ぎて納付した場合、延滞金はどのように加算されますか。延滞金の金額は納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて以下の割合で計算します。 納期限の翌日から1か月までの間 → 特例基準割合に年1%の割合を加算した割合 (上限7.3%) 1か月を経過した以降の間 → 特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(上限14.6%) 注:特例基準割合とは、各年の前々年10月から前年9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規短期)の平均に1%を加算した割合(令和2年1月1日から同年12月31日までの特例基準割合は1.6%)。参考平成25年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 14.6%平成26年1月1日以降同年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 9.2%平成27年1月1日以降同年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 9.1%平成28年1月1日以降同年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 9.1%平成29年1月1日以降同年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 9.0%平成30年1月1日以降同年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 8.9%平成31年1月1日以降同年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 8.9%令和2年1月1日以降同年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 8.9%