納期限を過ぎて納付した場合について 最終更新日:2019年12月26日 (ID:1356) 印刷 納期限を過ぎて納付した場合、延滞金を納付しなければなりません。延滞金の金額は納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて以下の割合で計算します。 納期限の翌日から1か月までの間 → 延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合 (上限7.3%) 1か月を経過した以降の間 → 延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(上限14.6%) 注:延滞金特例基準割合とは、各年の前々年9月から前年8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日まで財務大臣が告示する割合に1%加算した割合をいいます。(令和4年以降の延滞金特例基準割合は年1.4%)参考平成25年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 14.6%平成26年1月1日以降同年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 9.2%平成27年1月1日以降同年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 9.1%平成28年1月1日以降同年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 9.1%平成29年1月1日以降同年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 9.0%平成30年1月1日以降同年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 8.9%平成31年1月1日以降同年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 8.9%令和2年1月1日以降同年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 8.9%令和3年1月1日以降同年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 8.8%令和4年1月1日以降同年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 8.7%令和5年1月1日以降同年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 8.7%令和6年1月1日以降同年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 8.7%令和7年1月1日以降同年12月31日以前の期間に対応する延滞金の割合 8.7%