STOP!不法投棄 最終更新日:2024年8月27日 (ID:1556) 印刷 不法投棄は犯罪です 令和5年度は「田んぼに建築廃材が野積みされている」など数十件を超える不法投棄に関する通報がありました。山林、海岸、道路などに家電品や粗大ごみなどを捨てる行為は不法投棄といい、山や街の環境を汚し、他人に大きな迷惑をかける犯罪です。 ポイ捨ては違法です 冷蔵庫などの大きなものだけでなく、空き缶などの小さなものを路上や山地などに捨てることは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、不法投棄となります。 罰則 個人 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方 会社などの法人 3億円以下の罰金刑 ごみの不法投棄を発見したら 捨てられた土地の所有者に連絡してください。 投棄現場を見た場合は、車のナンバーをメモするなどしてください。 連絡先 私有地 土地の所有者がわかる場合は所有者に、不明な場合は宗像警察署電話番号:0940-36-0110 道路などの公共用地 宗像・遠賀保健福祉環境事務所電話番号:0940-36-2045 市環境課電話番号:0940-36-1421 ごみの処理 ごみを不法投棄した人が特定できない場合、土地所有者が片付けなければなりません。草刈りや日ごろからの清掃、フェンスの設置など、ごみを捨てられにくい環境づくりが大切です。 市の取り組み ごみが不法投棄される恐れがある地点の監視パトロール、監視カメラの設置、警告看板の設置・配付 警告看板を設置したいとき 市では自治会を対象に警告看板(数量制限あり)を配布しています。希望する自治会は、自治会長から市へ依頼をしてください。