浄化槽(じょうかそう) 最終更新日:2020年5月28日 (ID:1589) 印刷 浄化槽のしくみ 浄化槽は水中の微生物の働きを利用して汚水を浄化するものです。 つまり、微生物が汚水の中の汚物を食べ、きれいな水だけを残します。 微生物には、大きく分けて空気を好まない嫌気性のものと、空気がないと弱ってしまう好気性のものがいます。 それらの微生物が力一杯働き、きれいな水が出せるよう、それぞれが働きやすい条件を整えてやることが大切です。 浄化槽法 昭和60年10月1日に施行された「浄化槽法」により、浄化槽の保守点検・清掃、水質検査が法定義務化されています。 浄化槽設置及び維持管理事業について 水質汚濁の主な原因となっている生活排水の対策として有効な、小型合併処理浄化槽の設置及び維持管理に対し、補助事業を行なっています。 小型合併処理浄化槽は、し尿だけを処理する単独浄化槽と違って、し尿と生活雑排水(台所、風呂、洗濯)もあわせて処理することができるため、川や海の汚染を防止し、身近な生活環境を守ることができます。 浄化槽の設置補助対象となる区域 (ア)下水道の予定処理区域、コミュニティ・プラントの処理区域及び漁業集落排水処理区域外の区域 (イ)下水道の予定処理区域内において、その位置、地形等により、当分の間(7年間)下水道の整備が見込めない区域 浄化槽の維持管理補助対象となる区域 (ア)浄化槽の設置補助対象となる区域 (イ)浄化槽を設置した後、下水道の処理区域となった場合、処理開始日から12月を経過しない区域 補助対象となる浄化槽 高度処理型の50人槽以下の合併処理浄化槽 お問い合わせ先 浄化槽の維持管理補助金については 市民協働・環境部環境課 電話番号:0940-36-1421ファクス番号:0940-36-0270 関連リンク 浄化槽設置補助事業