マイクロチップを装着している犬の手続きが簡略化されます 最終更新日:2024年2月21日 (ID:1607) 印刷 知っていますか飼い犬のマイクロチップ情報登録 令和4年6月1日から、ペットショップやブリーダーは犬や猫にマイクロチップを装着することが義務化されています。マイクロチップを装着している犬や猫を家族に迎えたら、指定登録機関〈犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省)〉への登録が必要です。 市では、令和5年4月1日以降、指定登録機関に新規・変更登録した犬は、マイクロチップが鑑札とみなされ、市環境課窓口での狂犬病予防法に基づく登録手続きが不要になります。 狂犬病予防注射済票の交付申請は従来どおり手続きが必要 指定登録機関への登録方法 ペットショップやブリーダーから譲渡時に渡される「マイクロチップ登録証明書」かマイクロチップ装着時に発行される「マイクロチップ装着証明書」を準備し、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(下記関連リンク)や郵送で登録をしてください。 市では、令和5年4月1日以降に指定登録機関で登録した犬は、マイクロチップを鑑札とみなすため、鑑札の装着が不要 (注意)令和6年4月1日から登録等に係る手数料が変更になります。 オンライン(下記関連リンク)での登録手続き 手数料300円(令和6年4月1日以降:400円) 郵送での登録手続き 手数料1,000円(令和6年4月1日以降:1,400円) 専用コールセンター (午前8時から午後8時まで) 電話番号:03-6384-5320 よくある質問 問1・今、飼っている犬は手続きが必要? 現在、市へ登録をしている犬(鑑札を発行している犬)は手続き不要です。新たにマイクロチップを装着(努力義務)するなど、令和5年4月1日以降に指定登録機関へ登録した場合は、市へ鑑札の返却などの手続きを行ってください。 問2・マイクロチップを装着するメリットは? マイクロチップを装着し、上記の登録をすることで、犬や猫が行方不明になった時に、早期発見や飼い主の元へ帰ることができる可能性が高まります。 マイクロチップの装着については、かかりつけの動物病院などに相談を 関連リンク 犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省)(外部サイトにリンクします)