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小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業について

最終更新日:
(ID:1717)

概要

市では、40歳未満のがん患者の方が、住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることができるよう、在宅介護サービスにかかる利用料の一部を助成します。

対象者

次のすべての要件に該当する人

  • 40歳未満の宗像市に住所を有する人
  • がん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する人)
  • 在宅療養上の生活支援及び介護が必要な人
  • 他の事業において同様のサービスの利用を受けることができない人

対象となるサービス

(1)訪問介護・訪問入浴介護

身体介護(入浴、排せつ、食事の介助)、生活援助(掃除、洗濯、調理等)、通院等乗降介助、訪問入浴介護

(2)福祉用具の貸与・購入

ア:車いす(付属品含む)
イ:特殊寝台(付属品含む)
ウ:床ずれ防止用具
エ:体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
オ:手すり(工事を伴わないもの)
カ:スロープ(工事を伴わないもの)
キ:歩行器
ク:歩行補助つえ
ケ:移動用リフト(つり具の部分を除く。階段移動用リフトを含む)
コ:自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く)
サ:腰掛便座
シ:入浴補助用具
ス:自動排泄処理装置の交換可能部品
セ:簡易浴槽
ソ:移動用リフトのつり具の部分

助成額

1か月あたりのサービス利用料に対し、上限6万円を基準とし、サービス利用料の9割相当額(最大5万4千円)を助成します(生活保護世帯の方は10割相当額を助成)。
助成額を上回る利用料等については、利用者ご本人の負担になります。
まず利用者がサービス利用料の全額を事業者に支払い、その後、市が利用者へ助成金を支払います。


申請から助成までの流れ


利用申請

助成を希望する人はサービス開始前、またはサービス開始の翌日から30日以内に、次の書類を市健康課に提出してください。(郵送可)

提出書類

  1.  申請書(様式1)(PDF:150KB)(PDF:142.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます
  2.  医師の意見書 (様式2)(ワード:40.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます(pdf意見書の作成にかかる文書料は利用者負担になります。
  3. 利用予定者、申請者、受任者の本人確認書類(写し)
本人確認書類の例
  • 1点で確認できるもの
    運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真がついている面)、住民基本台帳カード(写真付き)等
  • 2点で確認できるもの
    健康保険被保険者証、写真付きでない住民基本台帳カード等

利用決定の通知

申請内容を審査し適当と認めた場合は、利用決定通知書を送付します。

サービス利用料の支払い

利用決定者は、サービス提供事業者に請求された利用料を全額支払います。

助成金の請求

助成対象経費をひと月ごとに取りまとめて、次の書類を健康課に提出してください。複数月分をまとめて請求することもできます。(郵送可)
利用者は、助成金の請求及び受領を、同居の親族、生計を同一とする者等に委任することが可能です。
その際、委任についての申請が必要となります。

提出書類

  1. 実績報告兼費用請求書(様式7)pdf
  2. サービス利用を受けた事業者の領収書の写し
  3. サービス内容・日時・回数・金額等が記載された明細書の写し
  4. 通帳の写し(振込先が確認できるもの) (1回目の請求時のみ)

助成金の支払い

請求内容を審査し適当と認めた場合は、指定の口座に助成金を振り込みます。

申請内容の変更や利用停止の手続き

利用決定後に、申請内容の変更や支援事業の利用停止等をする場合は、次の書類を市健康課に提出してください。(郵送可)

提出書類

  1.  変更(廃止)届(様式5)(PDF:86.2キロバイト) 別ウィンドウで開きますpdf
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宗像市
宗像市役所
〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
開庁時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日は休み)
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