令和6年度 高齢者の新型コロナワクチン予防接種 最終更新日:2024年12月26日 (ID:1745) 印刷 令和6年度から一部が公費負担となる「定期接種」として、高齢者を対象とした新型コロナワクチンの定期接種を行います。接種の義務はありません。自らの意思で接種を希望する人にのみ実施します。(市からの接種勧奨や、接種を受ける努力義務はありません。)厚生労働省ホームページより「新型コロナワクチン定期接種リーフレット(令和6年10月版)」(外部リンク)実施期間令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで注:開始時期は、医療機関によって異なります。対象者(1)(接種日当日に)65歳以上の人(2)(接種日当日に)60歳以上65歳未満の人で心臓、腎臓、呼吸器の機能障害か、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害で身体障害者手帳1級の人 注:(2)の人は接種時に、身体障害者手帳の提示が必要。接種できるワクチン定期接種では、以下のメーカーのワクチンを接種できます。医療機関によって接種できるワクチンが異なるため、詳細は接種予定の医療機関へお問い合わせください。mRNAワクチン組換えタンパクワクチンファイザー社、モデルナ社、第一三共社Meiji Seikaファルマ社(レプリコンワクチン)武田薬品工業社接種回数実施期間中に1回過去に新型コロナワクチンの接種歴がない方は2回接種ができるとされていますが、定期接種として取り扱えるのは、そのうち1回分のみとなります。2回接種する場合、2回目は任意接種の取り扱いとなり、全額自己負担となります。接種費用自己負担額:3,200円なお、下表に定める証明書類を所持している人は、接種時に医療機関に証明書類を持参することで自己負担額が免除になります。自己負担額免除要件 証明書類市町村民税非課税世帯の人1.後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 2.介護保険負担限度額認定証(要介護認定者で交付を受けた人)3.予防接種費用免除の証明書生活保護世帯の人4・診療依頼書又は生活保護受給証明書(生活支援課発行)「3.予防接種費用免除の証明書」については、接種前に健康課へ申請が必要です(郵送での申請も可)。健康保険証を持参してください。なお、9月25日(水曜日)から受付開始です。代理人(本人以外)が申請する場合は、委任状、身分証明書(運転免許証、健康保険証など)が必要となります。書類は、下記からダウンロードできます。 「むなかた健康ガイド11ページ(高齢者の予防接種)」(PDF:294キロバイト) STEP2にも掲載していますのでご覧ください。〇 令和6年度宗像市高齢者の予防接種用徴収免除対象者証明書交付申請書(PDF:586.6キロバイト) 〇 委任状(PDF:72.5キロバイト) 医療機関に持参するもの健康保険証など住所、氏名、生年月日が分かるもの市町村民税非課税世帯の人または生活保護世帯の人で証明書類をお持ちの方は上記表1から4のいずれかの書類身体障害者手帳(該当者のみ)注1:新型コロナワクチンの接種券及び予診票は市から発送しません。また、これまでに市が送付した接種券は使用できませんのでご留意ください。令和6年3月で新型コロナワクチンの自己負担なし(無料接種)は終了しました。注2:予診票は医療機関でお受け取りください。予防接種を受ける前に接種を希望する医療機関に、事前に実施状況・予約必要の有無などについて確認してください。医療機関によって、ワクチンの備蓄状況、予防接種の予約方法が異なります。予防接種指定医療機関宗像・福津市内の医療機関のほか、福岡県内の広域化協力医療機関でも接種できます。1. 宗像・福津市内の医療機関(PDF:106.5キロバイト) 2.福岡県予防接種広域化実施医療機関(福岡県医師会ホームページにリンクします。)予防接種指定医療機関以外で予防接種を希望する方へ入院、施設入所等の理由で、指定医療機関以外で予防接種を受ける場合、接種時に、宗像市が発行する「予防接種実施依頼書」が必要です。申請様式:「 予防接種実施依頼書発行願い(PDF:285.3キロバイト) 」予防接種実施依頼書とは予防接種法に基づく定期予防接種を指定医療機関以外で受ける際、その実施責任が宗像市長にあることを明確にする書類です。予防接種実施依頼書がない場合、予防接種による健康被害等の補償がされません。ご注意ください。任意接種定期接種の対象者以外の方や、定期接種の実施期間以外に接種を希望する場合は、任意での接種が可能です。健康被害救済制度定期接種の場合予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」による救済が受けられます。申請の窓口は市町村です。厚生労働省ホームページより(予防接種後健康被害救済制度リーフレット)給付の種類、申請方法など具体的な救済制度、提出する各種様式については、以下の外部リンクを参照してください。厚生労働省ホームページより「予防接種健康被害救済制度」(外部リンク)任意接種の場合独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済が受けられます。申請の窓口は、(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)です。具体的な救済制度は、以下の外部リンクを参照してください。(独)医薬品医療機器総合機構「医薬品副作用被害救済制度」(外部リンク)関連リンク厚生労働省ホームページより「新型コロナワクチンQ&A」(外部サイトにリンクします) 予防接種実施依頼書発行願い( PDF:130.9キロバイト)