就学前障害児の児童発達支援等の無償化について 最終更新日:2024年7月16日 (ID:1751) 印刷 障がいのある子どもたちのための、児童発達支援等の利用者負担は無償化となっています。対象となるサービス児童発達支援医療型児童発達支援居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設対象となる子ども無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。 注意点利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。 幼稚園や保育園、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。 ・無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。