療育手帳
- 療育手帳とは
知的障がいのある人が様々な制度を利用するために必要な手帳です。障がいの程度に応じてA1(最重度)、A2(重度)、A3(中度+身体障がい者手帳1~3級)、B1(中度)、B2(軽度)の手帳が交付されます。
対象者
- 知能指数(IQ)がおおむね75以下の知的発達の遅れがある人。(障がい程度の判定基準及び表示区分の詳細はこちら
(外部リンク)をご確認ください。)
新規申請(18歳未満)
宗像児重相談所で判定(電話:0940-37-3255、要予約)を受けた後、以下のものをお持ちのうえ、福祉政策課障害者福祉係(北館1階N5窓口)へお越しください。
新規申請(18歳以上)
まず福祉政策課障害者福祉係で市職員による聞き取り調査を行います。事前にお電話でご予約をお願いします。(北館1階N5窓口、電話:0940-36-3135)
市役所での聞き取り調査後、福岡県障がい者更生相談所で判定を受けていただきます。
更生相談所での判定が終わりましたら以下のものをお持ちのうえ、再度福祉政策課障害者福祉係(北館1階N5窓口)へお越しください。
精神科に通院中の方は別途
医師の意見書(PDF:66.2キロバイト) 
の提出も必要です。詳しくは福祉政策課障害者福祉係までお問い合わせください。
更新(再判定)申請
更新(再判定)時期の約3か月前になりましたら対象者の方へ市よりご案内を送付します。
案内に従ってお手続きをお願いします。
再交付申請
毀損や紛失により療育手帳の再交付をご希望の方は、以下のものをお持ちのうえ、福祉政策課障害者福祉係(北館1階N5窓口)へお越しください。
記載事項変更・手帳返還
手帳の記載内容に変更がある方や手帳の返還を希望する方は、以下のものをお持ちのうえ、福祉政策課障害者福祉係(北館1階N5窓口)へお越しください。
他都道府県や福岡県内政令指定都市(福岡市、北九州市)からの転入による住所変更手続きの場合、別途手帳の作り替え手続きも必要です。
詳しくは福祉政策課障害者福祉係までお問い合わせください。