療育手帳 最終更新日:2025年1月16日 (ID:1760) 印刷 療育手帳療育手帳とは知的障がいのある人が様々な制度を利用するために必要な手帳です。障がいの程度に応じてA1(最重度)、A2(重度)、A3(中度+身体障がい者手帳1~3級)、B1(中度)、B2(軽度)の手帳が交付されます。対象者知能指数(IQ)がおおむね75以下の知的発達の遅れがある人。(障がい程度の判定基準及び表示区分の詳細はこちら(外部リンク)をご確認ください。)新規申請(18歳未満)宗像児重相談所で判定(電話:0940-37-3255、要予約)を受けた後、以下のものをお持ちのうえ、福祉政策課障害者福祉係(北館1階N5窓口)へお越しください。療育手帳交付(再交付)申請書(様式第2号)(外部リンク)判定書(宗像児童相談所より判定後に交付されます)顔写真(縦4cm、横3cm)個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)新規申請(18歳以上)まず福祉政策課障害者福祉係で市職員による聞き取り調査を行います。事前にお電話でご予約をお願いします。(北館1階N5窓口、電話:0940-36-3135)市役所での聞き取り調査後、福岡県障がい者更生相談所で判定を受けていただきます。更生相談所での判定が終わりましたら以下のものをお持ちのうえ、再度福祉政策課障害者福祉係(北館1階N5窓口)へお越しください。療育手帳交付(再交付)申請書(様式第2号)(外部リンク)顔写真(縦4cm、横3cm)個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)精神科に通院中の方は別途 医師の意見書(PDF:66.2キロバイト) の提出も必要です。詳しくは福祉政策課障害者福祉係までお問い合わせください。更新(再判定)申請更新(再判定)時期の約3か月前になりましたら対象者の方へ市よりご案内を送付します。案内に従ってお手続きをお願いします。再交付申請毀損や紛失により療育手帳の再交付をご希望の方は、以下のものをお持ちのうえ、福祉政策課障害者福祉係(北館1階N5窓口)へお越しください。療育手帳交付(再交付)申請書(様式第2号)(外部リンク)顔写真(縦4cm、横3cm)現在お持ちの療育手帳(紛失以外の方)個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)記載事項変更・手帳返還手帳の記載内容に変更がある方や手帳の返還を希望する方は、以下のものをお持ちのうえ、福祉政策課障害者福祉係(北館1階N5窓口)へお越しください。療育手帳交付記載事項変更届(様式第7号)(外部リンク)(変更の場合)療育手帳返還届(様式第8号)(外部リンク)(返還の場合)現在お持ちの療育手帳個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)他都道府県や福岡県内政令指定都市(福岡市、北九州市)からの転入による住所変更手続きの場合、別途手帳の作り替え手続きも必要です。詳しくは福祉政策課障害者福祉係までお問い合わせください。