県腎臓疾患患者福祉給付金申請(後期) 最終更新日:2025年3月5日 (ID:1764) 印刷 就労等の理由により夜間の人工透析治療(夜間の人工透析治療とは、人工透析の治療開始時間が原則として午後5時以降になることをいう。)を受けている腎臓疾患患者に対し、通院に伴う交通費の一部を助成します。受給資格者夜間の人工透析治療を受けている人で、次に掲げるすべての要件を満たす必要があります。県内在住で、身体障がい者手帳の交付を受けている。夜間の人工透析治療回数が一月5回以上に及ぶ。通院距離(自宅から医療機関までの距離)又は通院費用が下記「交通手段による区分」のいずれかに該当すること。就労などのために昼間の人工透析が受けられない人に限る。個人の理由による夜間透析や入院中は除外。他の法令などで通院の交通費が支給される人や、本人と扶養義務者の前年の所得額が一定の基準を超える人は対象外。交通手段による区分自家用車使用の場合=通院距離が片道10キロメートル以上であること。公共交通機関使用の場合=1か月2,000円以上の運賃の負担をしたこと。(交通手段、運賃について申告が必要)タクシー使用の場合=1か月2,000円以上の負担したと認められること。(領収書の添付が必要)提出書類申請書世帯全員の住民票の写し(続柄記載のもの)受給資格者及び扶養義務者の前年の所得を証明するもの(給与所得者は、源泉徴収票でも可)通院証明書タクシー使用の場合は領収書申請書及び通院証明書については、福祉政策課に様式あり。提出先福祉政策課障害者福祉係窓口=北館1階N5窓口郵送=〒811-3492/住所不要受付期限令和7年3月31日(月曜日)郵送の場合、当日の消印まで有効給付金月額2,000円