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居宅介護支援

最終更新日:
(ID:1778)

(1)「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」に係る居宅サービス計画の届出

利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)が位置付けられた居宅サービス計画について、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第38号)第13条第18号の2の規定により、保険者への届出が義務化されています。

様式等

  1.  「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」に係る居宅サービス計画の届出について(通知)(PDF:171.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます
  2.  「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」に係る居宅サービス計画の届出書(別紙様式)(エクセル:29.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 (2)ショートステイの長期利用に係る確認書について

当市では短期入所生活介護を居宅サービス計画に位置付ける際は、以下を原則としています。
1.連続利用日数が30日を超えないこと
2.利用日数が要介護認定の有効期間全体のおおむね半数を超えないこと
1,2のいずれかを満たせない状況がある場合には事前に相談等をお願いします。

様式等

当市の取扱いについての詳細は、次の通知をご確認ください。

(3)軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて

要支援及び要介護1の者(以下、「軽度者」という。)については、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」等の利用に際し、指定福祉用具貸与費及び指定介護予防福祉用具貸与費が原則として算定できないこととなっています。
ただし、軽度者であっても例外的に算定可能な場合もあるため、市で把握・確認を行っています。

様式等

当市の取扱いについての詳細は、次の通知をご確認ください。

  1.  軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて(通知)(令和3年4月12日(PDF:105.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます)(PDF:106KB)
  2.  軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて(一部見直し)(通知)(令和6年6月3日)(PDF:190.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます
  3.  軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて(PDF:265.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます
  4.  軽度者に対する福祉用具貸与確認書(別紙様式)(エクセル:52.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

(4)宗像市介護保険給付に関する質問票

介護保険給付に係る質問がある場合は、入力フォームからお願いします。
注)質問に迅速及び正確に回答するため、口頭での質問は原則受け付けていません。 

 質問方法

 次の「入力フォーム」よりお願いします。

よくある質問

日頃から質問票だけでなく口頭でも多い内容について、まとめましたのでご参考にしてください。

(5)定期受診以外の「通院等のための乗車又は降車の介助」の取り扱いについて

「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定する場合【老企第36号第2の2(7)】

「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定するにあたっては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対応した様々なサービスの内容の1つとして、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅サービス計画に位置付けられている必要があり、居宅サービス計画において、

ア.通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由

イ.利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨

ウ.総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡していること

を明確に記載する必要がある。(一部抜粋)

宗像市の定期受診以外の「通院等のための乗車又は降車の介助」の取り扱いについて

介護保険制度では、様々なサービスを利用するにあたってあらかじめ居宅サービス計画書に位置付けられている必要があります。標記の件について、老企第36号第2の2(7)に基づく当市の考え方をフローチャートに整理しましたのでお知らせ致します。

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宗像市
宗像市役所
〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
開庁時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日は休み)
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