ケアマネジメントに関する基本方針 最終更新日:2023年3月14日 (ID:1780) 印刷 ケアマネジメントに関する基本方針介護保険法第二条第二条介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。2前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行わなければならない。3第1項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない。4第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。宗像市のケアマネジメントに関する基本方針宗像市では、ケアマネジメントのあり方を介護支援専門員、地域包括支援センター職員等で共有することで、ケアマネジメントの質を向上させ、より良い介護保険制度の運営に資することを目的として、介護保険法第二条に基づき、『ケアマネジメントに関する基本方針』を定めています。当市が示す『基本方針』に基づいた運営にご理解、ご協力をお願い致します。 ケアマネジメントに関する基本方針(PDF:442キロバイト)