介護給付費等の過誤申立依頼について 最終更新日:2023年9月5日 (ID:1786) 印刷 介護給付費等の請求に過誤が生じた場合は、速やかに必要書類を市に提出してください。 過誤処理の流れ 区分 当月 ➡ 翌月 通常過誤 ・当月13日頃までに市へ過誤申立依頼(注)土日祝日等の関係で締切日が早まる場合があります ➡ ・国保連へ再請求(「介護給付費過誤決定通知書」受領後に行う) 同月過誤 ・当月1日頃までに市へ過誤申立依頼国保連へ再請求(過誤申立と同月請求)(注)土日祝日等の関係で締切日が早まる場合があります 依頼書等の提出期限について 締切を過ぎた場合は翌月の処理となりますので、お急ぎの場合は事前にお問い合わせください。また、件数が15件を超える場合は過誤処理月と締切日について市担当者にご相談ください。 提出書類 対象者が一人の場合 過誤取消依頼書(単数用)(ワード:40キロバイト) 介護給付費明細書(過誤該当部分にマーカー) 対象者が二人以上の場合 過誤取消依頼書(複数用)(ワード:40キロバイト) 過誤取消依頼一覧(複数用)(エクセル:19.5キロバイト) 介護給付費明細書(過誤該当部分にマーカー) 《過誤申立理由番号について》県や市、国保連が行う「事業所指導での指摘」、「ケアプランチェック」、「医療突合」、「縦覧点検」などにより過誤が生じた場合は、02又は12の「請求誤り」ではなく、4から始まる番号となります。 過誤申立事由コード一覧表(PDF:291.5キロバイト) をご確認ください。記載例) 申立事由コード ● ● 4 2 通常 取消事由 市の事業所指導時に、○○加算の算定要件を満たしていないことが判明したため