介護保険制度のしくみ 最終更新日:2024年4月9日 (ID:1791) 印刷 住み慣れた地域でいつまでも元気に 介護保険は、介護が必要になっても高齢者が地域で安心して暮らしていけること、またその人が有する能力に応じ、自立した日常生活を送ることができることを目指しています。同時に、自ら要介護状態になることを予防するため、有する能力の保持・向上に努めるものとしています。個々人が介護予防・悪化防止に取りくみ、40歳以上の方は介護保険に加入し、決められた保険料を納めます。その保険料や税金を財源とすることで、介護が必要になった場合は、費用の一部を負担することでさまざまな介護サービスを受けることができます。 介護保険の保険証 介護保険証には有効期限がありません。表面に記載された個人情報等の内容に誤りがないか確認し、大切に保管してください。 保険証はこんなときに必要です 要介護認定を申請(更新)するとき ケアプランを作成するとき 介護保険サービスを利用するとき 介護予防・生活支援サービスを利用するとき等 65歳以上(第1号被保険者)の人 65歳になる月に交付されます。 40歳から64歳まで(第2号被保険者)の人 介護保険の対象となる病気(注1)が原因で「要介護認定」を受けた場合に交付されます。(注1)介護保険の対象となる病気(特定疾病)には、下記の16種類が指定されています。 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) 関節リウマチ 筋萎縮性側索硬化症 後縦靭帯骨化症 骨折を伴う骨粗しょう症 初老期における認知症 パーキンソン病関連疾患 脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症 早老症 多系統萎縮症 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 脳血管疾患 閉塞性動脈硬化症 慢性閉塞性肺疾患 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 被保険者証の見方 赤枠内は、全ての保険証に記載があります。青枠内は、要介護(要支援・事業)認定を受けた人のみ記載されます。 介護保険の負担割合証 要介護認定を受けた人、介護予防・生活支援サービス事業対象者には、介護保険サービスを利用するときの負担割合を示す「負担割合証」を交付します。介護保険サービスを利用するときには、介護保険証とともに負担割合証の提示が必要です 有効期限 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)要介護認定をお持ちの人へ毎年7月に交付します。色は年度によって異なります。 自己負担割合の判定基準 40~64歳の方は、所得に係らず1割負担です。 合計所得金額・・・「収入」から「必要経費など」を控除し、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額。また令和3年8月からは合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得または公的年金等に係る雑所得から10万円控除した額。 次のようなときには届出が必要です 次のようなときには届出が必要です。ご不明な点はお問い合わせください。 届出事由 必要な物 届出期限 代理人による届出 他の市町村から転入するとき(介護認定がある人) 介護保険受給資格証明書(転入前の市町村が発行) 転入日から14日以内 可(家族、親族) 他の市町村へ転出するとき 介護保険被保険者証など(注2) 転出日から14日以内 可(家族、親族) 市内転居したとき、氏名などが変わったとき ー 転居日、氏名等変更の日から14日以内 可(家族、親族) 被保険者が死亡したとき 介護保険被保険者証など(注2) 亡くなった日から14日以内 家族、親族(注)代表相続人の印鑑、預金通帳が必要な場合があります 被保険者証の汚損、破損または紛失したとき 介護保険被保険者証等再交付申請書(ダウンロードページ移動します)、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、パスポートなど) 随時 可(家族、親族)(注)その他の代理人は委任状が必要です 介護保険関係書類の送付先を変更したいとき 介護保険関係書類送付先申請書(ダウンロードページに移動します)、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、パスポートなど) 随時 可(家族、親族)(注)その他の代理人は委任状が必要です (注2)介護保険被保険者証など・・・被保険者証、負担割合証(持っている人のみ)、負担限度額認定証(持っている人のみ) 関連ファイル 介護保険わかりやすい利用の手引き(令和6年4月版パンフレット)(PDF:7.02メガバイト) 介護保険わかりやすい利用の手引き(令和6年4月版パンフレット)正誤表(ワード:12.7キロバイト)