介護保険料の決まり方・納め方 最終更新日:2024年4月11日 (ID:1792) 印刷 介護保険の財源 保険料は、介護保険の大切な財源です 介護保険は、高齢者の介護サービスに必要な費用をみなさんで負担し、支え合う制度です。その財源は、半分が「公費(国や自治体の負担金)」、あと半分は40歳以上のみなさんが納める「保険料」から成り立っています。介護保険を健全に運営していくために、保険料の納付にご協力をお願いします。 介護保険料の決まり方 65歳以上の人(第1号被保険者) 65歳以上の人の介護保険料は、市で3年間に必要な介護サービスの総費用から算出された「基準額」をもとに、前年中の本人の所得や世帯の課税状況に応じて決まります。 <基準額の算出方法(令和6~8年度)> 市で必要な介護サービスの総費用 × 65歳以上の人の負担割合23% ÷ 市の65歳以上の人数 = 基準額57,000円(年額) 所得段階 判定基準 保険料の調整率 保険料額(年額) 第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金(注1)受給者で、世帯全員が住民税非課税の方、世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額(注2)の合計額が80万円以下の方 基準額×0.285 16,240円(注3) 第2段階 世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額(注2)の合計額が80万円超120万円以下の方 基準額×0.435 24,790円(注3) 第3段階 世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額(注2)の合計額が120万円超の方 基準額×0.685 39,040円(注3) 第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(注2)の合計額が80万円以下の方 基準額×0.90 51,300円 第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(注2)の合計額が80万円超の方 基準額 57,000円 第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が60万円未満の方 基準額×1.10 62,700円 第7段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が60万円以上120万円未満の方 基準額×1.20 68,400円 第8段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30 74,100円 第9段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50 85,500円 第10段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.70 96,900円 第11段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.80 102,600円 第12段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が520万円以上620万円未満の方 基準額×1.90 108,300円 第13段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.00 114,000円 第14段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が720万円以上800万円未満の方 基準額×2.10 119,700円 第15段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が800万円以上1,000万円未満の方 基準額×2.30 131,100円 第16段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が1,000万円以上の方 基準額×2.50 142,500円 (注1)老齢福祉年金とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた人で一定の要件を満たしている人が受けている年金です。(注2)合計所得金額とは、「収入」から「必要経費」を控除した額で、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額(第1~5段階のみ)」を控除した額となります。 また、第1~5段階の合計所得に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円控除した額となります。(注3)第1~3段階は、公費負担による軽減後の金額。 収入の申告をしていない人は 遺族年金や障害年金など住民税課税の対象とならない収入のみの人や収入がなかった人については、確定申告等の必要がないため、申告をしていなくても、介護保険料の所得段階は第1段階または第4段階で決定しています。 介護保険料の年額が決定した後に、収入が明らかになった場合には、遡って介護保険料を変更し、追加で納めていただくことがありますので、正しい収入の申告をお願いします。 介護保険料の納め方 65歳以上の人 納め方は、受給している年金の額によって2通りに分かれます。受給している年金とは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金をいいます。老齢福祉年金は対象になりません。 年金の年額 介護保険料の納め方 年金が年額18万円以上の人 年金から天引きになります(特別徴収) 保険料の年額を年金の支払い月に年6回に分けて天引きとなります。 (注意)特別徴収の人でも、以下に当てはまる人は、一時的に普通徴収(納付書または口座振替など)で納める場合があります。年金天引きが開始(再開)する際は、事前に通知します。 年度の途中で保険料が変更になった 年度途中で65歳になった 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった 年度途中で他の市区町村から転入した 年金が一時差し止めになった など 年金が年額18万円未満の人 納付書または口座振替などで納めます(普通徴収) 市から送られてくる納付書で、取扱い金融機関またはコンビニエンスストアなどで納めます。 忙しい人やなかなか外出できない人は、口座振替が便利です 金融機関で申込みの場合(申込先:預貯金口座のある金融機関) 市役所で申込みの場合(申込先:収納課) スマートフォンやパソコンで申込みの場合 【手続きに必要なもの】 預貯金口座振替依頼書 納付書または通知書 預貯金通帳 印かん(預貯金届出印) 【手続きに必要なもの】 納付書 キャッシュカード(暗証番号も必要) 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) [利用可能金融機関]福岡銀行、西日本シテイ銀行、北九州銀行、福岡中央銀行、遠賀信用金庫、ゆうちょ銀行、宗像農業協同組合 WEB口座振替受付サービスにアクセスキャッシュカードをお持ちでない方はご利用できません。[利用可能金融機関]福岡銀行、西日本シテイ銀行、北九州銀行、福岡中央銀行、ゆうちょ銀行 (注意)口座振替で納付されますと、市から翌年1月に振替済通知書をお届けします。支払方法が「年金天引き(特別徴収)」に切り替わった場合は、口座振替を中止します。 介護保険料を滞納すると? 災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。納め忘れのないよう納期限までに納めましょう。 納期限を過ぎると 督促が行われます。納期を過ぎると延滞金が加算されます。 また、財産差押え等の滞納処分を受けることがあります。 1年以上滞納すると 利用した介護サービス費用はいったん利用者が全額を自己負担することになります。 申請により後から保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。 1年6ヶ月以上滞納すると 引き続き、介護サービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。 さらに滞納が続く場合は、差し止められた保険給付額から滞納した介護保険料を差し引くことがあります。 2年以上滞納すると 上記に加えて、新たにサービスを利用するとき、滞納期間に応じて、利用した介護サービス費用の自己負担割合(1~3割)が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。 40歳から64歳までの人(第2号被保険者) それぞれ加入している医療保険の中で医療保険料と一緒に介護保険料も納めます。 保険料額に関しては、各医療保険組合にお問い合わせください。 関連ファイル 介護保険わかりやすい利用の手引き(令和6年4月版パンフレット)(PDF:7.02メガバイト) 介護保険わかりやすい利用の手引き(令和6年4月版パンフレット)正誤表(ワード:12.7キロバイト)