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【サービス利用者向け】介護保険住宅改修費の申請について

最終更新日:
(ID:1793)

介護を必要としている高齢者が在宅でできるだけ自立した生活を送ることができるように、手すりの取り付けなどの住宅改修について、上限20万円のうち介護保険からその費用の7割~9割が支給されます。

詳しくは、下記住宅改修マニュアルを確認してください。



1.住宅改修費給付対象者

 要介護認定を申請し、要支援又は要介護状態と認定された人で、在宅で生活する人。


2.対象工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りにくい床材への変更
  • 和式便器から洋式便器への変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 上記工事に付帯して必要となる工事

3.支給を受けるための手続きの流れ

 住宅改修費の支給を受けるためには、工事前に市介護保険課の事前承認が必要です。

  • 住宅改修手続きの流れ250311


  • 注:高齢者の身体状況に合わせた適切な住宅改修を行うために、ケアプランの作成を依頼しているケアマネジャーや、地域包括支援センターの相談員などに必ず事前に相談してください。

4.住宅改修給付費の支給
 償還払いと受領委任払いの2種類あります。
  • 住宅改修支払方法
  • 償還払い:利用者は全額を施工事業者に支払います。その後、7割~9割分の給付費を市が利用者へ支給します。
  • 受領委任払い:利用者は1割~3割を施工事業者に支払います。その後、7割~9割分の給付費を市が施工事業者へ支給します。

5.申請に必要なもの

 1.改修前の承認申請(工事前)
  • 住宅改修承認申請書
  • 住宅改修が必要な理由書    :ケアマネジャー等が作成したもの
  • 工事見積書(内訳書)     :工事箇所や工事内容が詳細に分かるもの
  • 図面(平面図、断面図など)  :工事箇所が分かるもの
  • 改修前の写真(写真貼付用紙) :改修箇所ごとに撮影した日付入りのもの
  • 承諾書            :住宅所有者が被保険者もしくはその配偶者以外の場合
 2.改修後の支給申請(工事後)
  • 住宅改修費支給申請書(様式第6号、または様式第7号)
  • 償還払いは領収書の原本、受領委任払いは領収書の写し
  • 改修前後の写真(写真貼付用紙)
  • 念書 :支給申請時に被保険者が亡くなっている場合
  • 委任状:償還払いで本人名義以外の口座に振り込む場合


注:支給申請の消滅時効は、住宅改修工事費を支払った日の翌日から起算して2年です。工事後は速やかに申請してください。



6.受領委任払い制度
 受領委任払い制度を利用する場合は、施工事業者が市へ受領委任払登録の届出をする必要があります。提出書類は下記のとおり。

  • 宗像市介護保険住宅改修施工事業者登録届出及び住宅改修費の受領委任払いに係る申出書
  • 介護保険住宅改修に係る確約書(押印が必要です)
 なお、登録内容の変更等については届出書をダウンロードし、こちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)からオンラインで提出してください。
(事業者の優劣をつけて掲載したものではありません。また、市が工事の安全性等を保証するものではありません。)


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宗像市
宗像市役所
〒811-3492  福岡県宗像市東郷一丁目1番1号  
電話番号:0940-36-11210940-36-1121   Fax:0940-37-1242  
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