【サービス利用者向け】特定福祉用具購入費の支給申請について 最終更新日:2024年5月2日 (ID:1794) 印刷 介護を必要としている高齢者が、在宅でできるだけ自立した生活を送ることができるように、入浴補助用具などの特定福祉用具について、年間の上限10万円のうち、介護保険からその費用の7から9割が支給されます。対象者要介護認定を申請し、要支援又は要介護状態と認定された人で、在宅で生活している人。対象特定福祉用具腰掛便座自動排泄処理装置の交換可能部品入浴補助用具簡易浴槽移動用リフトのつり具の部分排せつ予測支援機器固定用スロープ歩行器歩行補助つえ支給を受けるための手続きの流れ要支援1・2、要介護1から5の認定ケアマネジャー等に相談県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から福祉用具を購入購入費用の支払市介護保険課へ支給申請を行う特定福祉用具購入費の支給(原則として、支給申請日の翌月20日払い) 支給方法は償還払いと受領委任払いの2通り(「4福祉用具購入費支給」参照)注:選ぶ際には事前に担当のケアマネジャーに十分相談して、状況に合わせた適切な福祉用具を選択しましょう。 また、県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者以外から購入した場合は、特定福祉用具購入費支給の対象になりませんのでご注意ください。特定福祉用具購入費支給申請は、市介護保険課へ行います。福祉用具購入費の上限額は年間10万円で、その7から9割が保険給付として支給されます。給付費の支給方法については、次の2通り。償還払い:利用者は全額を販売事業者に支払います。その後、7から9割分を利用者に払い戻します。受領委任払い:利用者は1から3割を販売事業者に支払います。その後、市から販売事業者へ7から9割を支払います。申請に必要なもの(ダウンロードはこちらから別ページに移動します)特定福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)特定福祉用具購入費支給申請書排せつ予測支援機器 確認調書(排せつ予測支援機器を購入する場合のみ)償還払いは領収書の原本、受領委任払いは領収書の写しパンフレットのコピーなど、どのような商品かわかるもの注:受領委任払いの場合は、県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者が、事前に市へ受領委任払いの申し出をする必要があります。 受領委任払い申し出に必要な書類 宗像市介護保険特定福祉用具購入費の受領委任払いに係る申出書(ダウンロードはこちらから別ページに移動します)