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【サービス利用者向け】介護保険サービスを利用したいとき

最終更新日:
(ID:1801)

介護保険のサービスを利用するためには、申請をして認定を受けることが必要です。

介護保険サービスを利用できる人は?

  • 第1号被保険者(65歳以上の人)の場合は、原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な人。
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の場合は、老化に伴う病気(注:特定疾病)が原因で日常生活を送るために介護や支援が必要な人。

注:特定疾病

  • がん(がん末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋委縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群等)
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険サービスを利用したいと思ったら?

介護保険サービスを利用したいと思ったら、本人または家族が、市役所の介護保険課へ「介護保険要介護・要支援認定申請書」と「介護保険被保険者証」を提出します。本人や家族が申請できない場合、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設等に申請を代行してもらうことも可能です。

申請に必要なものは?

申請後の流れは?

  1. 訪問調査
    調査員(市の職員または市が委託した調査員)が自宅または、入所施設等を訪問して心身の状況について、聞きとってきた内容を、基本調査や特記事項として記録します。
  2. 主治医の意見書
    市から本人の主治医に心身の状況の意見書を作成してもらいます。主治医がいない人は市の指定した医師の診断を受けていただきます。
  3. 介護認定審査会で審査判定
    訪問調査結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家(5人程度)で構成される介護認定審査会が、審査判定を行います。
  4. 認定結果の通知
    介護認定審査会の審査結果に基づいて、介護保険の給付の対象とならない「非該当(自立)」、予防的措置が必要な「要支援1、2」、介護が必要な「要介護1から5」までの区分に分けて認定され、その結果が通知されます。
  5. サービスの利用開始
    介護保険では原則として、サービスは「居宅介護サービス計画(ケアプラン)」にもとづいて行われます。
    要介護認定申請後であれば、認定結果がまだ出ていなくても暫定的なケアプランを作成してもらい、サービスを受けることも可能です。(ただし認定結果が「非該当」であった場合は、利用したサービスを全額自己負担しなければなりません。また、認定結果が非該当以外であっても、利用したサービスの総額が後日判定された介護度の支給限度額を超えていた場合、その超過した部分は全額自己負担してもらうことになります。)
    注:申請から認定までは原則として30日以内に行われます。

調査を受ける際の留意点

介護保険の認定調査では普段の介護の状況を確認しますが、調査のときに伝え忘れたことがあると思わぬ不都合が生じてしまいます。あとで調査員に電話をしなおすなど手間がかかるだけでなく、伝え忘れたままにしてしまうと適切な認定が受けられなくなる恐れがあります。
調査を受ける際には、次の2点を確認しておきましょう。

  1. 調査に立ち会う人
    調査には立会いの人が必ず必要です。このとき普段の状況を良く知っている人に立ち会ってもらえば、伝え忘れを防ぐことができます。
  2. 普段の介護の状況
    日記や介護記録、あるいはサービス事業所との連絡帳に普段の介護の状況をメモ等に記録しておくと、調査のときに伝えるべきことを度忘れしたときに役立ちます。
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