介護保険負担割合証を7月中に送付 最終更新日:2024年6月18日 (ID:1806) 印刷 有効期限 令和6年8月1日(木曜日)から令和7年7月31日(木曜日)まで 詳細は同封の資料で確認を 介護サービス事業者への支払い時の負担割合は、前年の所得などに応じて1割から3割です。 次の場合には有効期間内であっても負担割合が変更になる場合があります。 住民税の所得更正による所得額の変更 世帯員の転出入、死亡などによる世帯状況の変更 対象 要介護認定か介護予防・日常生活支援総合事業の決定を受けている人 問い合わせ先 介護保険課介護保険係 電話番号:0940-36-4877 介護保険負担割合証 (うぐいす色)有効期限8月~