通所型サービスC(短期集中予防サービス)受託事業者申請手続き 最終更新日:2021年2月1日 (ID:1838) 印刷 はじめに本市では、地域包括ケアシステムの構築を行っていくにあたり、介護予防・日常生活支援総合事業多様なサービス(通所型サービスC短期集中予防サービス)(以下「通所型サービスC」という。)を発展的に推進していくため、受託事業者を募集するものです。つきましては、「運動器機能向上事業」(該当箇所にジャンプします)及び「うつ・認知症予防事業」(該当箇所にジャンプします)の募集内容等を示しますので、介護保険事業計画の内容やその他関係法令等を十分ご理解のうえ、ご応募ください。 介護予防・日常生活支援総合事業【多様なサービス】指定・委託基準の概要説明(PDF:1.49メガバイト) で確認できます。応募は随時、受け付けています。運動器機能向上事業事業の目的通所型サービスCは基本チェックリスト等から、介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者及び要支援者と判定された高齢者が、運動器機能向上事業を利用することにより、心身機能の維持回復を図り、また生活機能の維持又は向上を目指し、3ヵ月から6ヵ月の期間で、セルフマネジメント(自己管理力)が実施できるよう、リハビリ専門職が支援します。この事業を事業対象者又は要支援者が利用することにより、状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を行うものです。応募要件について(地域包括ケアシステムの構築及び本事業の目的を理解し事業者が提出した書類で選考します)項目内容備考実施内容対象者の生活機能を改善するために運動器等の機能向上のプログラムを対象者の安全を確保し、効果的に実施する。 開催日日曜日から土曜日まで事業所の状況による事業時間90分から120分程度(午前または午後)送迎時間は事業時間に含まない 送迎あり食事提供なし別途有料提供は可利用者負担金介護保険制度に準じ1割~3割負担市納付書にて市に納付利用頻度期間介護予防ケアマネジメントにより原則1回/週とする。原則3~4ヵ月間の短期間利用とする。ただし、アセスメント・評価によりサービスの継続が必要と認められる場合は、最長6ヵ月間の利用を可とする。祝日等にて休みの場合、利用者の希望があれば曜日を振り替えての実施は可とする。 実施体制管理者専従1人以上(兼任可)リハビリ専門職専従1人以上リハビリ専門職においては、理学療法士・作業療法士等の配置が必須従事者は、利用者15人までは専門職を含み2人以上、利用者が16人以上の場合は、利用者1人につき必要数配置すること 設備サービスを提供するために必要な場所(概ね3平方メートル×利用定員以上)その他、個別の相談が可能なこと消火設備その他の非常災害に必要な設備 評価 対象者の事業参加開始前に個別のプログラム(計画)を作成すること毎月「宗像市介護予防・日常生活支援総合事業月報」を提出すること毎月、「セルフマネジメントシート」及び「自己評価表」を利用者、事業者が記入することプログラム終了月に「自己評価表」、「運動器の機能向上プログラム評価表」及び介護予防ケアマネジメントにより評価を行い、個別に効果判定を行うこと 必ず評価を実施自己評価表及び運動器の機能向上プログラム評価表を提出 対象者 宗像市在住の事業対象者・要支援者(住所地特例者を含む) 期間 契約締結日から令和5年3月31日まで 以降更新の場合あり 業務委託料 1人1回5,500円(令和4年度) 備考指定(地域密着型)通所介護事業所及び従前相当通所サービス・通所型サービスA(以下「通所介護事業」という)と同一の場所を使用してサービスを提供する場合は、サービス提供時間帯を分けること。やむを得ず、通所介護事業所と同一の場所かつ同一時間帯でサービスを提供する場合は、人員やプログラムを明確に区分し、総利用者数が通所介護事業の定員を超えないよう留意すること。通所介護事業の基準等に疑義が生じた場合は、宗像市介護保険課審査指導係(電話番号0940-36-9557)に連絡すること。 その他市に事業実施月の翌月10日までに利用者毎の「宗像市介護予防・日常生活支援総合事業月報」及び請求書を提出すること利用者の事業利用中(送迎を含む)の事故に十分、対応可能な保険に加入すること送迎、及び事業実施中に事故等が発生した場合は、おおむね事故発生後3日以内に事故報告書を宗像市高齢者支援課地域包括ケア推進係に提出すること本事業は、個人情報を取り扱うため、宗像市個人情報保護条例施行規則第3条各号及び宗像市特定個人情報保護条例施行規則第3条各号に規定する事項(別ページに移動します)が明記された条項のとおりとする。 うつ・認知症予防事業事業の目的通所型サービスCは基本チェックリスト等から、介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者及び要支援者と判定された高齢者が、うつ・認知症予防事業を利用することにより、うつ・認知症の予防・維持・改善を図り、生活レベルを向上させて、生きがいのある生活を送ることができるよう支援します。この事業を事業対象者又は要支援者が利用することにより、状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を行うものです。応募要件について(地域包括ケアシステムの構築及び本事業の目的を理解し事業者が提出した書類で選考します)項目内容備考実施内容対象者の状態にあった内容のうつ・認知症予防のためのプログラムを対象者の安全を確保し、効果的に実施する。 開催日日曜日から土曜日まで事業所の状況による事業時間90分から120分程度(午前または午後)送迎時間は事業時間に含まない 送迎あり食事提供なし別途有料提供は可利用者負担金介護保険制度に準じ1割~3割負担市納付書にて市に納付利用頻度期間介護予防ケアマネジメントにより原則1回/週とする。原則3ヵ月から4ヵ月間の短期間利用とする。ただし、アセスメント・評価によりサービスの継続が必要と認められる場合は、最長6ヵ月間の利用を可とする。祝日等にて休みの場合、利用者の希望があれば曜日を振り替えての実施は可とする。 実施体制管理者専従1人以上(兼任可)リハビリ専門職専従1人以上リハビリ専門職においては、社会福祉士・精神保健福祉士・保健師等の配置が必須従事者は、利用者15人までは専門職を含み2人以上、利用者が16人以上の場合は、利用者1人につき必要数配置すること 設備サービスを提供するために必要な場所(概ね3平方メートル×利用定員以上)その他、個別の相談が可能なこと消火設備その他の非常災害に必要な設備 評価 対象者の事業参加開始前に個別のプログラム(計画)を作成すること毎月「宗像市介護予防・日常生活支援総合事業月報」を提出することプログラム終了月に「うつ・認知症予防プログラム評価表」及び介護予防ケアマネジメントにより評価を行い、個別に効果判定を行うこと 必ず評価を実施自己評価表及び運動器の機能向上プログラム評価表を提出 対象者 宗像市在住の事業対象者・要支援者(住所地特例者を含む) 期間 契約締結日から令和5年3月31日まで 以降更新の場合あり 業務委託料 1人1回5,500円(令和4年度) 備考指定(地域密着型)通所介護事業所及び従前相当通所サービス・通所型サービスA(以下「通所介護事業」という)と同一の場所を使用してサービスを提供する場合は、サービス提供時間帯を分けること。やむを得ず、通所介護事業所と同一の場所かつ同一時間帯でサービスを提供する場合は、人員やプログラムを明確に区分し、総利用者数が通所介護事業の定員を超えないよう留意すること。通所介護事業の基準等に疑義が生じた場合は、宗像市介護保険課審査指導係(電話番号0940-36-9557)に連絡すること。 その他市に事業実施月の翌月10日までに利用者毎の「宗像市介護予防・日常生活支援総合事業月報」及び請求書を提出すること利用者の事業利用中(送迎を含む)の事故に十分、対応可能な保険に加入すること送迎、及び事業実施中に事故等が発生した場合は、おおむね事故発生後3日以内に事故報告書を宗像市高齢者支援課地域包括ケア推進係に提出すること本事業は、個人情報を取り扱うため、宗像市個人情報保護条例施行規則第3条各号及び宗像市特定個人情報保護条例施行規則第3条各号に規定する事項(別ページに移動します)が明記された条項のとおりとする。 共通事項提出書類一覧(法人・個人に関わらず、必ず担当者が、窓口持参にて提出してください) 提出書類説明法人個人備考1 登録申請書(様式第1号) ○○記入例参照2希望する業種を履行するため必要な資格、免許等証明書の写し技術者資格等を有する者は提出○○ 3 法人の登記簿謄本(全部証明)申請日前3ヵ月以内に発行のもの ○-原本住民票-○ 4 法人の国税・都道府県・市町村民税に滞納がないことの証明書及び法人代表者が本市の納税義務者である場合、市税に滞納がないことの証明書滞納がないことの証明書がとれない場合は、直近2年分の納税証明書法人代表者が本市の納税義務者でない場合は、(様式第3号)を提出○-原本代表者個人の市税の滞納のない証明書(宗像市税務課発行)申請日前3ヵ月以内に発行のもの-○ 5業務経歴書(様式第2号)個人又は事業所の過去の主な業務履行の経歴○○ 6事業所間取り図平面詳細図A3版(縮尺は30分の1又は50分の1)○○ 写しで可作成にあたっての注意事項「1.登録申請書(様式第1号)」は記入例を参考に作成すること。登記簿謄本、住民票は、申請日前3ヵ月以内に発行されたものであること。写しの書類は鮮明であること。申請書提出後、記載事項に変更が生じた場合は、高齢者支援課に連絡し、変更の手続きを行うこと。提出書類に含まれる個人情報は契約関係の目的以外に利用することはありません。市税の滞納のない証明書の提出について「税務課固定資産税係」(電話番号:0940-36-5270)で発行禁止事項と欠格事項について審査等に協力しない場合(ヒアリング・追加資料提出の拒否等)提出された書類の内容に、重大な不備又は虚偽があったと認められる場合重要な事項(施設種別・定員等)の変更があった場合直接又は第三者を介して審査等の妨げとなる行為を行った場合その他市民の疑惑や不審を招くような行為をしたと市長が認める場合応募の辞退書類の提出後、やむを得ない理由等で辞退する場合は、辞退理由を明記のうえ、法人名・代表者名の署名、法人等印の押印のある辞退届けを提出してください(様式任意)。関連ファイル (運動器機能向上事業)申請書等様式(ワード:39.2キロバイト) (うつ・認知症予防事業)申請書等様式(ワード:41キロバイト)