通所型・訪問型サービスの指定等基準について 最終更新日:2025年2月17日 (ID:1863) 印刷 1.総合事業に関する基準について従前の介護予防相当:従前相当の基準によるサービスの訪問型及び通所型の指定基準多様なサービスA:緩和した基準によるサービスの訪問型及び通所型の指定基準多様なサービスC:短期集中予防サービスの通所型の委託基準詳しくは下記関連ファイルの「介護予防・日常生活支援総合事業【多様なサービス】指定等基準概要説明」を従前相当サービス及び緩和した基準によるサービスの指定事業所は「介護予防・日常生活支援総合事業事業所一覧」を多様なサービス(短期集中予防)の受託事業所は、「通所型サービスC事業所一覧」をご覧ください。 2.事業者の方へ「従前相当の訪問型及び通所型サービス」と「指定基準が緩和された訪問型及び通所型サービス」について、サービスの指定を受けたい事業者は申請書類の届出が必要となります。申請書類については、「第一号事業者の指定及び手続きについて(別ページに移動します)」をご覧ください。「短期集中予防サービスの通所型サービス」の受託をご検討されている事業者は、下記までご連絡ください。 関連ファイル 介護予防・日常生活支援総合事業【多様なサービス】指定・委託基準の概要説明(PDF:1.49メガバイト) 介護予防・日常生活支援総合事業事業所一覧(訪問)(PDF:100.6キロバイト) 介護予防・日常生活支援総合事業事業所一覧(通所)(PDF:120.6キロバイト) 通所型サービスC事業所一覧(PDF:93.4キロバイト)