産前産後期間の国民健康保険税の免除制度について 最終更新日:2024年1月1日 (ID:1880) 印刷 令和5年11月1日以降に出産された方の国民健康保険税の一部を免除します。制度開始が令和6年1月1日から開始となるため、令和5年度の国民健康保険税については、令和6年1月以降分が対象となります。免除を受けるためには申請が必要です。必要書類を準備し、国保医療課窓口で申請してください。(郵送も可)詳しくは、お問い合わせください。 対象となる方 国民健康保険の被保険者で下記のいずれにも該当する方が対象です。 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)であること 出産日が令和5年11月1日以降であること 申請受付期間 出産予定月の6か月前から 免除対象額の計算 出産された方の所得割額と均等割額が下記の期間分免除されます。ただし、令和5年度においては、令和6年1月以降分のみ免除されます。 単胎妊娠の場合[出産予定月(または出産月)の前月から起算して4か月] 出産予定月(または出産月)が令和6年2月の場合 11月 12月 1月 2月 3月 4月 出産月 出産予定月(または出産月)が令和5年11月の場合 11月 12月 1月 2月 3月 4月 出産月 多胎妊娠の場合[出産予定月(または出産月)の3か月前から起算して6か月] 出産予定月(または出産月)の令和6年3月の場合 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 出産月 出産予定月(または出産月)の令和6年4月の場合 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 出産月 必要書類 申請書 出産前の場合、母子健康手帳など(出産予定日の記載があるもの) 出産後の場合、出生証明書など(出産日及び親子関係の記載があるもの) 関連ファイル 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減申請書(PDF:145.5キロバイト)